○加古川市水洗化等促進条例施行規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市水洗化等促進条例(平成7年条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第5条の規定により助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、加古川市水洗化等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療被保険者資格証明書の写し(条例別表4の項に該当する場合に限る。)

(2) 加古川市市税確認承諾書

(3) その他管理者が必要と認めるもの

(助成の決定通知)

第3条 管理者は、条例第6条に規定する助成の決定をしたときは、加古川市水洗化等助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第4条 条例第7条の規定により助成金の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、加古川市水洗化等助成金支払請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 条例第8条の規定にかかわらず、条例別表3の項に該当する工事に係る助成金は、直接請求者に交付することなく、工事費に充てるため、当該工事を施工した加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号)第8条に規定する指定工事店に支払うことにより、助成金の交付に代えるものとする。

(助成決定の取消しの通知)

第6条 管理者は、条例第9条の規定により助成の決定を取り消したときは、当該助成の決定を受けた者に対し、加古川市水洗化等助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に廃止前の加古川市水洗化等促進条例施行規則(平成7年規則第38号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(令和3年3月31日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第4号まで〔省略〕

加古川市水洗化等促進条例施行規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)