○加古川市水洗化等促進条例

平成7年12月22日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、本市の処理区域内において、くみ取り便所の水洗化等の改造工事をしようとする者に対して助成金を交付することにより、水洗化等の促進を図り、もって公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 処理区域 下水道条例第3条第9号及び農業集落排水処理施設条例第3条第4号に規定する区域をいう。

(4) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は浄化槽を廃止して公共下水道若しくは農業集落排水処理施設に接続する工事(これらの工事を伴う排水設備を設置し、又は改造する工事を含む。)をいう。

(5) 水洗便所 排水管が公共下水道又は農業集落排水処理施設に連結された水洗便所をいう。

(6) 排水設備 下水道条例第3条第3号又は農業集落排水処理施設条例第5条本文に規定する排水設備をいう。

(7) 供用開始日 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示された公共下水道の供用を開始すべき日又は農業集落排水処理施設条例第4条の規定により告示された農業集落排水処理施設の供用を開始すべき日をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、前条第4号に規定する改造工事を行う者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事を行うことについて所有者の同意を得た者

(3) 供用開始日から3年以内に第5条の規定により申請した者

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人には、助成金を交付しない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める額とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該助成を受けようとする工事の着手前に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(助成の決定通知)

第6条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査等を行い、助成金の交付の可否及び金額を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定通知を受けた申請者(以下「請求者」という。)は、下水道条例第7条第1項又は農業集落排水処理施設条例第8条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)に合格した日以後速やかに助成金を管理者に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 管理者は、前条に規定する請求があったときは、速やかに請求者に助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し等)

第9条 管理者は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(3) 第6条の決定通知を受けた日から6月以内に検査に合格しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が助成を不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合に、助成の決定を受けた者が既に助成金の交付を受けているときは、返還させるものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(加古川市水洗便所設備助成条例の廃止)

2 加古川市水洗便所設備助成条例(昭和42年条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいて受理した申請については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項第3号、附則及び別表の規定は、平成18年4月1日以後に受理した申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日前にこの条例による改正前の加古川市水洗化等促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市水洗化等促進条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

助成の対象区分

助成金額

1 くみ取り便所の改造工事を行う場合

(1) 便槽1箇所につき

50,000円

(2) 便槽1箇所増すごとに

30,000円

2 浄化槽の改造工事を行う場合

(1) 戸建住宅及び集合住宅(賃貸)の場合

10人槽以下の場合

浄化槽1基につき

25,000円

10人槽を超えて50人槽以下の場合

50,000円

50人槽を超える場合

75,000円

(2) 集合住宅(分譲)及び地域で集中処理する場合

1戸につき

25,000円(ただし、6,500,000円を限度とする。)

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助受給者が所有し、かつ、居住する建築物の改造工事を行う場合

1戸につき

管理者が必要と認める工事費に相当する額

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)のみの世帯の者が居住する建築物の改造工事を行う場合

上記1(1)又は2の助成金の額に10,000円を加算する。

加古川市水洗化等促進条例

平成7年12月22日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)