○加古川市下水道排水設備指定工事店規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加古川市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条の規定に基づき、工事の施工ができるものとして、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、管理者の登録を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条で規定する工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 兵庫県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定を取り消された指定工事店が法人であったときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 誓約書(様式第1号の2)

(4) 市税の納税証明書又は当該証明書に代わる証明書(ただし、市内に営業所がない場合にあっては、当該営業所の所在地の納税証明書又は当該証明書に代わる証明書)

(5) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)及び営業所の写真

(6) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第17条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し

(8) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 管理者は、必要に応じ、第1項の申請に際し受付期間を定めることができるものとする。

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納し、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、停止の期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに下水道排水設備工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 個人にあっては、氏名に変更が生じたとき。

(3) 法人にあっては、代表者を変更したとき。

(4) 商号を変更したとき。

(5) 営業所を移転したとき。

(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の承継)

第10条 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の承認を得て指定を承継することができる。

(1) 個人が死亡し、その相続人が営業を承継したとき。

(2) 個人の指定工事店がその営業を廃止する場合で、第3条に規定する要件を満たす当該個人の配偶者又は2親等以内の親族

(3) 個人が法人を設立したときの、その法人

(4) 法人が合併したときの、合併によって成立した法人が合併前の法人の指定工事店の営業を承継したとき。

(5) その他管理者が必要と認めるとき。

2 前項の承継を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店承継申請書(様式第8号)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 指定工事店を承継する者の指定期間は、承継前の指定期間の残存期間とする。

4 管理者は、第2項の申請があったときは、指定工事店としての資格等を審査のうえ下水道排水設備指定工事店承継承認書(様式第9号)を発行する。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から第9条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令、条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定工事店の組合)

第12条 指定工事店が、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合(以下「組合」という。)を設立し、当該組合に加入している指定工事店の業務上の行為に関し連帯して責任を負う場合は、その組合の代表者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 組合員の名簿

(4) 役員の名簿

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 組合は、管理者と組合員である指定工事店との連絡に当たるものとする。

3 組合は、第1項各号に掲げる書類に変更があったとき又は組合が解散しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第13条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、前項の工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第15条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するもの(以下「登録有資格者」という。)とする。

2 登録有資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

(3) 不法行為、不正行為等により試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない場合

(登録の申請)

第16条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者新規登録(再登録)申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真

(2) 前条第1項に規定する登録を受ける資格を有することを証する書類及び誓約書(様式第10号の2)

3 登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年毎に実施する下水道排水設備工事責任技術者更新講習(以下「更新講習」という。)を継続して受講した者及び管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 管理者は、必要に応じ、第1項の登録申請に際し受付期間を定めることができるものとする。

(責任技術者証)

第17条 管理者は、登録有資格者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第11号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、上下水道局職員その他管理者が認める者の要求があったときには、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所及び勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第12号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納し、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止の期間中責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第18条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第19条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県技術センターが試験合格後5年毎に実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者新規登録(再登録)申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令、条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第21条 管理者は、次の各号に該当するときは、遅滞なく、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第5号までの届出を受理したとき。

(5) 指定の承継を承認したとき。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第22条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に廃止前の加古川市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(令和元年9月30日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月29日上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第13号まで〔省略〕

加古川市下水道排水設備指定工事店規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和元年9月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年9月29日 上下水道事業管理規程第10号