○加古川市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市農業集落排水処理施設条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 排水設備の構造基準については、加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号)第3条第2号に規定する公共下水道の例による。

(計画の確認申請)

第3条 条例第7条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の計画を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手及び完了届)

第4条 排水設備の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)により行う。

(排水設備の軽微な変更)

第5条 条例第7条第2項に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみ除け装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない変更

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備変更(軽微な変更)(様式第5号)を提出しなければならない。

(管理者が定める軽微な工事)

第6条 条例第9条に規定する管理者が定める軽微な工事とは、条例第8条第1項の検査を受けた後における工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の修繕、取替及び構造の変更

(2) ごみ除け装置、防臭装置等の修繕、取替及び構造の変更で、それぞれの能力を低下させるおそれのないもの

(在来排水施設の認定申請)

第7条 条例第10条の規定による在来排水施設の認定を受けようとする者は、在来排水施設等認定申請書(様式第6号)第3条第1項に規定する申請書等の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(検査済証)

第8条 条例第8条第3項及び第10条第3項において準用する第8条第3項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始、休止、廃止届(様式第8号)を管理者に提出して行うものとする。

(使用者の変更の届出)

第10条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、農業集落排水処理施設使用者変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(井戸汚水その他の汚水排出量の認定)

第11条 条例第15条第3項第2号の規定による井戸汚水その他の汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸については、1人あたり1月6.0立方メートルに世帯人数を乗じて得た量をもって当該井戸による汚水の排出量とみなす。

(2) 前号の井戸が水道と併用されている場合には、前号の規定により算出した量の2分の1をもって当該井戸による汚水の排出量とみなす。

(3) 前2号以外の場合にあっては、機械の性質、使用状況、業態その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

2 前項の汚水排出量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排出量認定基準異動届(様式第10号)を提出しなければならない。

(汚水排出量の申告)

第12条 条例第15条第3項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は、汚水排出量申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免申請等)

第13条 条例第16条の規定による減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合については、この限りではない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者に農業集落排水処理施設を管理させる場合の取扱い)

第14条 条例第17条に規定する指定管理者に農業集落排水処理施設を管理させる場合における第3条第4条第5条第2項第7条から第10条まで及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「条例第17条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理者の承認を得て定めるもの」と、「上下水道事業管理者」並びに「管理者」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、第4条第1項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、第5条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、第7条中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「様式第7号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、第9条中「様式第8号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「様式第9号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項中「様式第12号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、同条第2項中「様式第13号」とあるのは「指定管理者が管理者の承認を得て定めるもの」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に加古川市農業集落排水処理施設条例施行規則(昭和42年規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(令和3年3月31日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第13号まで〔省略〕

加古川市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)