○加古川市下水道条例施行規程
平成27年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用期間)
第2条 条例第3条第15号の規定による使用期間は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の使用期間と同じとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから翌月の終りまでを1使用期間とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第3条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震により下水の排除又は処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
3 条例第3条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、前2項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積)
第5条 条例第3条の3第6号に規定する管理者が定める数値は、次に定めるとおりとする。
(1) 排水管の内径100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水きょの断面積5,000平方ミリメートル
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第6条 条例第4条第3号に規定する排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管の接続孔の管底にくいちがいの生じないようにすること。
(2) 工事の実施にあたっては、あらかじめ管理者に協議すること。
(附帯設備)
第7条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) ます 汚水ます及び雨水ますは、ますの材質に応じた接合材又は接着剤で耐久性及び水密性を確保すること。
(2) 取付ます 原則として民有地に設け、ますの材質に応じた接合材又は接着剤で耐久性及び水密性を確保するとともに、取付管に固着させること。
(3) 防臭装置 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみ除け装置 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下をとめるのに必要な目幅20ミリメートル以下のごみ除けを設けること。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には沈砂装置を設けること。
(7) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗じょうにフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 小便器には、適当な洗じょう装置を設けること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1まで小さくすることができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管きょの配置、形状、寸法、材質、数量及び勾配
エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質、深さ
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要事項
3 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書を添付すること。
(排水設備の構造基準)
第9条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。
(1) 枝管の内径
枝管の種別 | 枝管の内径 |
小便器、手洗器及び洗面器、接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)、接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器、接続管 | 100ミリメートル以上 |
(2) ますの内のりは、300ミリメートル以上(ますの材質が硬質塩化ビニル製のものにあっては150ミリメートル以上)とし、かつ、排水管きょの内径又は内のり及び地表面から管底までの深さを考慮して維持管理上支障のない大きさとすること。
(3) 水洗便所の洗じょう装置は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除できるものとすること。
(共同の設備)
第10条 義務者は、土地の状況その他特別の理由により排水設備等が単独で築造することができないときは、2人以上が共同してこれを設置することができる。
2 前項の場合においては、各義務者はその排水設備等に関する義務について、連帯して責任を負わなければならない。
(工事の着手及び完工届)
第11条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第4号)を提出しなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第14条 排水設備等の軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要でないと認めたときは、簡易な方法で行うことができる。
(水質管理責任者の業務)
第16条 水質管理責任者の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公共下水道へ排除する汚水の水量及び水質の測定及び記録に関すること。
(2) 汚水の発生施設の監視に関すること。
(3) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理に関すること。
(4) 汚泥等の発生量の把握及び処理に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に係る施設の事故等緊急時の措置に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要でないと認めたときは、簡易な方法で行うことができる。
(使用者の変更の届出)
第20条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(受水槽を設置している中高層集合住宅の汚水排出量の認定)
第21条 受水槽を設置している中高層集合住宅において1個のメーターで給水している場合は、各戸にメーターを設置しているものとみなす。
(井戸汚水その他の汚水排出量の認定)
第22条 条例第15条第3項第2号の規定による井戸汚水その他の汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する井戸については、1人あたり1月6.0立方メートルに世帯人数を乗じて得た量をもって当該井戸による汚水の排出量とみなす。
(3) 前2号以外の場合にあっては、機械の性質、使用状況、業態その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。
(汚水排出量の申告)
第23条 条例第15条第3項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は、汚水排出量申告書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 下水道敷等の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(占用許可書の交付)
第26条 管理者は、占用の許可をしたときは、下水道敷等占用許可書(様式第20号)を交付する。
2 占用者は、管理者が特に指示した占用物件について、占用期間中占用区域の見やすい箇所にその許可書又はその写しを掲示しなければならない。
3 前項の規定により写しを掲示しようとするときは、管理者の検印を受けなければならない。
(権利の譲渡等)
第29条 占用者は、管理者の許可を受けなければその権利を他人に譲渡し、若しくは担保その他私権の目的に供し、又はその占用区域若しくは占用物件を他人に使用させることはできない。
2 占用において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。
4 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があったときは、必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。
(占用許可の基準)
第30条 条例第19条の2の別に定める基準とは次に掲げるものをいう。
(1) 下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。
(2) 暗きょの断面積に占める割合及び本数(電線に限る。)が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。
(3) 構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電圧のかからないものとすること。ただし、管理者が支障がないと認めた場合は、その限りでない。
(5) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用許可の期間)
第31条 第26条の占用期間は、次に定めるところによる。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等の占用 10年以内
(2) 電柱、通路、電らん及び水道管、ガス管その他の埋設管の占用 5年以内
(3) 板囲い物置その他これらに類するものの占用 3年以内
(4) 前3号以外のものの占用 1年以内
(占用料の算定方法)
第32条 占用期間に1年未満の端数があるときは、その月数により、1月未満の端数があるときは1月として計算する。1月の占用料は、年額の12分の1に相当する額とする。
2 管理者の許可を受けて占用の期間、区域又は目的を変更したときは、次に定めるところによる。
(1) 占用期間を短縮した時は、その短縮した期間による。
(2) 占用期間を延長した時は、延長期間は新たな占用とみなす。
(3) 占用の区域又は目的を変更し、新たに許可を受けた場合はその翌月分から新たな占用料による。
(面積等の計算方法)
第33条 占用面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに、占用の長さが1メートルに満たない端数は、1メートルに切り上げて計算する。
(占用料の徴収時期)
第34条 占用料の徴収時期は、次に定めるところによる。
(1) 占用期間1年未満のものは、占用許可の際全額を徴収する。
(2) 占用期間1年以上のものは、初年度分は、前号の例により、次年度以降の分については、当該会計年度分をその年度開始の日から1月以内に徴収する。
(公共下水道附近地の掘さく)
第35条 公共下水道の排水管きょの附近地で、排水管きょより深く掘さくする場合で当該排水管きょの中心から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第38条 この規程によるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に加古川市下水道条例施行規則(昭和42年規則第9号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第30号まで〔省略〕