○加古川市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第7条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、総代人を定め、総代人が前項の申告書を提出するものとする。

(受益者の地積)

第3条 負担金の算定基準となる土地の地積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿その他の公簿(以下この条において「公簿」という。)による。ただし、公簿によりがたいとき又は管理者が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による負担金の額、納付期日等は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 条例第13条の規定による承継があった場合における負担金の額、納付期日等は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第5条 条例第8条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を次の4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 翌年1月1日から1月31日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)又は下水道事業受益者負担金口座振替納入通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の端数計算)

第6条 条例第4条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第5条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、及び受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第8条第3項ただし書に規定する一括納付とは、初年度の最初の納期に、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の金額をあわせて納付することをいう。

2 前項の規定により負担金の一括納付をしようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付書兼収納済通知書(様式第5号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第8条 前条に規定する一括納付をしたときは、納付した負担金の額に7パーセントを乗じて得た額を受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、条例第10条第2項第1号から第3号まで及び第6号の規定により減免された負担金の一括納付については、この限りでない。

2 前項の一括納付報奨金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(繰上げ徴収)

第9条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続きが開始されたとき。

(4) 競売の開始があったとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者について相続(包括遺贈を含む。)の開始があった場合において、相続人(包括受遺者を含む。)が限定承認をしたとき。

(7) 受益者が納付管理人を定めないで市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなったとき。

(8) 詐欺その他の不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予申請等)

第10条 条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に掲げる下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 前条の規定により徴収猶予を受けた者の財産状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第12条 受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金等過誤納金還付通知書(様式第10号)又は下水道事業受益者負担金等過誤納金充当通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに下水道事業受益者負担金等過誤納金還付請求書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金減免の申請等)

第13条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(精算等の通知)

第14条 条例第12条第1項の規定により負担金を精算する場合における追徴又は還付については、第5条第2項又は第12条第2項の例によるものとする。

2 前項による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、管理者が別に定める。

(受益者変更届)

第15条 条例第13条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有するものであるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

(督促状)

第16条 条例第15条に規定する督促状(様式第16号)に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日を経過した日とする。

(延滞金の端数計算)

第17条 条例第16条第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免申請等)

第18条 条例第16条第2項の規定による延滞金の減免については、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、延滞金を納付することが困難であると認められる受益者

(2) その他管理者がその状況により、特に延滞金の減免の必要があると認められる受益者

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第19条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため市内に居住する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第20条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所等を変更したときは、速やかに管理者に届けなければならない。

(不申告等の取扱い)

第21条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金徴収職員の身分等)

第22条 負担金の徴収職員が次の各号のいずれかに該当する権利を行使する場合には、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第20号)を携帯しなければならない。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問及び検査権を行使するとき。

(2) 徴収金に関して財産の差し押えを行うとき。

(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する事務を行うとき。

(補則)

第23条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に加古川市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和47年規則第31号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(令和3年3月31日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象

猶予期間

条例第9条第1項第1号

農地又はこれに準ずる土地に係る受益者

宅地化されるまでの期間

条例第9条第1項第1号

係争地に係る受益者

受益者決定までの期間

条例第9条第1項第2号

災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の認定する期間

条例第9条第1項第2号

管理者がその状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者

管理者の認定する期間

備考 「農地又はこれに準ずる土地」については、猶予を5年ごとに更新

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

対象となる土地等

減免率(%)

条例第10条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設の用地(当該社会福祉施設の管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

(3) 警察、法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

条例第10条第2項第2号

国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

25

条例第10条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

条例第10条第2項第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準ずるもの

管理者が定める率

条例第10条第2項第5号

下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

管理者が定める率

条例第10条第2項第6号

その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地

管理者が定める率

様式第1号から様式第20号まで〔省略〕

加古川市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第3号