○加古川市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成27年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第7条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、総代人を定め、総代人が前項の申告書を提出するものとする。
(受益者の地積)
第3条 負担金の算定基準となる土地の地積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿その他の公簿(以下この条において「公簿」という。)による。ただし、公簿によりがたいとき又は管理者が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の納期)
第5条 条例第8条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を次の4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
(負担金の端数計算)
第6条 条例第4条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第5条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、及び受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第8条第3項ただし書に規定する一括納付とは、初年度の最初の納期に、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の金額をあわせて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第8条 前条に規定する一括納付をしたときは、納付した負担金の額に7パーセントを乗じて得た額を受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、条例第10条第2項第1号から第3号まで及び第6号の規定により減免された負担金の一括納付については、この限りでない。
2 前項の一括納付報奨金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(繰上げ徴収)
第9条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続きが開始されたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者について相続(包括遺贈を含む。)の開始があった場合において、相続人(包括受遺者を含む。)が限定承認をしたとき。
(7) 受益者が納付管理人を定めないで市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなったとき。
(8) 詐欺その他の不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により徴収猶予を受けた者の財産状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第12条 受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 前項による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、管理者が別に定める。
(受益者変更届)
第15条 条例第13条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有するものであるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(延滞金の端数計算)
第17条 条例第16条第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、延滞金を納付することが困難であると認められる受益者
(2) その他管理者がその状況により、特に延滞金の減免の必要があると認められる受益者
(納付管理人)
第19条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しなくなったときは、負担金納付に関する事項を処理させるため市内に居住する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(住所等変更届)
第20条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所等を変更したときは、速やかに管理者に届けなければならない。
(不申告等の取扱い)
第21条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問及び検査権を行使するとき。
(2) 徴収金に関して財産の差し押えを行うとき。
(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する事務を行うとき。
(補則)
第23条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に加古川市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和47年規則第31号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存する様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予の対象 | 猶予期間 |
農地又はこれに準ずる土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | |
係争地に係る受益者 | 受益者決定までの期間 | |
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | |
管理者がその状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者 | 管理者の認定する期間 |
備考 「農地又はこれに準ずる土地」については、猶予を5年ごとに更新
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象となる土地等 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ||
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75 | |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設の用地(当該社会福祉施設の管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
(3) 警察、法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準ずるもの | 管理者が定める率 | |
下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 管理者が定める率 | |
その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | 管理者が定める率 |
様式第1号から様式第20号まで〔省略〕