○加古川市下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年10月9日
条例第33号
(総則)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、排水区域を定め、その名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担金の総額)
第4条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に4分の1を乗じて得た額の範囲内とする。
(事業費の予定額等の決定等)
第6条 管理者は、第3条の公告後遅滞なく、事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第7条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第11条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第14条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促)
第15条 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により納期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第16条 管理者は、第8条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定による延滞金についてその全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第3項の規定は、平成11年4月1日以後に新条例第7条の規定により公告する区域の負担金から適用し、同日前に公告した区域の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月15日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の加古川市下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。