○加古川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
(人員に関する基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると加古川市介護保険条例(平成12年条例第2号)第14条第1項に規定する加古川市介護保険運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。