○加古川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第4条 地域包括支援センターは、規則で定める職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、加古川市介護保険条例(平成12年条例第2号)第14条第1項に規定する加古川市介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。