○加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成26年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び実施場所)

第2条 加古川市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称及び実施場所は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。

(実施時間等)

第3条 児童クラブの実施時間は、小学校の授業終了時から午後7時までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前7時45分から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

3 条例第4条第1項の規則で定める時間帯は、午後6時30分から午後7時までとする。

4 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

(利用の申込み等)

第4条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、児童クラブ利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、これを市長が別に定める基準により審査し、利用を承諾するときは、児童クラブ利用承諾書兼保護者負担金等納入通知書(様式第2号。以下「利用承諾書」という。)により、利用を承諾しないときは、児童クラブ利用不承諾書(様式第3号)により児童の保護者に通知するものとする。

3 前項の利用承諾書の通知を受けた者は、利用申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに児童クラブ変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用承諾の取消等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用を一時停止させ、又は利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童クラブを利用している児童(以下「利用児童」という。)条例第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童が伝染性疾患を有し、他人に感染するおそれがあるとき。

(3) 利用児童の保護者が条例第3条に規定する保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)又は条例第4条に規定する延長利用料金を滞納したとき。

(4) その他児童クラブの実施にあたり支障があるとき。

(利用の辞退)

第6条 児童クラブの利用を辞退しようとする児童の保護者は、児童クラブ利用辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(保護者負担金の減免理由等)

第7条 条例第5条の規定による保護者負担金の減免は、次の表の対象者区分の欄に該当するものに対し、同表の対象者区分にそれぞれ対応する減免の額の欄に定める額を減免することができる。

対象者区分

減免の額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

全額

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている者



(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

全額

(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの

全額

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

全額

(4) 配偶者から遺棄されている者

全額

(5) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

全額

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

全額

(7) 婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻をしていないもの

全額

(8) 上記(1)から(7)までのいずれにも該当しない者

半額

2 市長は、前項に定めるもののほか、保護者負担金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認めるときは保護者負担金を減免することができる。

3 前2項に定める保護者負担金の減免は、当該理由の発生した日(当該理由の発生した日が次条による申出があった日(以下この項において「申出日」という。)の属する年度の初日より前である場合は、申出日の属する年度の初日)の属する月から当該理由の消滅した日の属する月までとする。

(減免の申出)

第8条 前条の規定により保護者負担金の減免を受けようとする者は、児童クラブ保護者負担金減免申出書(様式第6号)に減免理由を証明する書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 保護者負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第8条までの規定による申込み、届出その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に加古川市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年規則第37号)第4条第1項の規定によりなされた申請のうち、施行日以後の入所に係るものについては、第4条第1項の規定によりなされた申込みとみなす。

(令和2年度における保護者負担金の減免の特例)

4 令和2年8月1日から同月31日までの利用に係る保護者負担金については、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額を当該児童に係る保護者負担金の額から減額するものとする。

(1) 児童クラブを利用する児童が同一世帯に2人以上いる場合において当該児童のうち最年長者以外の児童(以下「最年長者でない児童」という。)であって、かつ、令和2年8月1日から同月31日までの期間において児童クラブを利用する期間が月の2分の1に満たないもの 750円

(2) 最年長者でない児童以外の児童であって、かつ、令和2年8月1日から同月31日までの期間において児童クラブを利用する期間が月の2分の1に満たないもの 1,500円

(3) 最年長者でない児童(第1号に掲げるものを除く。) 1,500円

(4) 最年長者でない児童以外の児童(第2号に掲げるものを除く。) 3,000円

5 前項の規定を適用する場合においては、第8条の規定は適用しないものとする。

6 第7条第1項の表の対象者区分の欄に掲げる者にあっては、令和2年8月1日から同月31日までの利用に係る保護者負担金については、附則第4項の規定による減額をした上で、同条の規定を適用するものとする。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前の加古川市児童クラブの利用に係る申込みその他の手続の書類の様式については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定による平成31年度の加古川市児童クラブの利用に係る申込み、届出その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月20日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

実施場所

加古川第1児童クラブ

加古川市加古川町木村35番地の3

加古川第2児童クラブ

加古川市加古川町木村35番地の3

加古川第3児童クラブ

加古川市加古川町木村5番地の32

加古川第4児童クラブ

加古川市加古川町木村5番地の32

加古川第5児童クラブ

加古川市加古川町木村5番地の32

氷丘第1児童クラブ

加古川市加古川町中津886番地の1

氷丘第2児童クラブ

加古川市加古川町中津886番地の1

氷丘第3児童クラブ

加古川市加古川町中津886番地の1

氷丘第4児童クラブ

加古川市加古川町中津886番地の1

神野第1児童クラブ

加古川市神野町石守1043番地

神野第2児童クラブ

加古川市神野町石守1043番地

野口第1児童クラブ

加古川市野口町野口493番地

野口第2児童クラブ

加古川市野口町野口493番地

野口第3児童クラブ

加古川市野口町野口493番地

野口第4児童クラブ

加古川市野口町野口493番地

野口第5児童クラブ

加古川市野口町野口493番地

平岡第1児童クラブ

加古川市平岡町高畑193番地

平岡第2児童クラブ

加古川市平岡町高畑164番地の1

平岡第3児童クラブ

加古川市平岡町高畑164番地の1

尾上第1児童クラブ

加古川市尾上町長田519番地

尾上第2児童クラブ

加古川市尾上町長田519番地

尾上第3児童クラブ

加古川市尾上町長田519番地

別府第1児童クラブ

加古川市別府町西町1番地

別府第2児童クラブ

加古川市別府町西町1番地

八幡児童クラブ

加古川市八幡町宗佐345番地

平荘児童クラブ

加古川市平荘町山角467番地

上荘児童クラブ

加古川市上荘町都染400番地

東神吉第1児童クラブ

加古川市東神吉町神吉156番地

東神吉第2児童クラブ

加古川市東神吉町神吉156番地

西神吉第1児童クラブ

加古川市西神吉町西村121番地

西神吉第2児童クラブ

加古川市西神吉町西村121番地

川西第1児童クラブ

加古川市米田町平津108番地

川西第2児童クラブ

加古川市米田町平津108番地

陵北第1児童クラブ

加古川市新神野5丁目1番地

陵北第2児童クラブ

加古川市新神野5丁目1番地

平岡南第1児童クラブ

加古川市平岡町二俣180番地

平岡南第2児童クラブ

加古川市平岡町二俣180番地

平岡南第3児童クラブ

加古川市平岡町二俣180番地

浜の宮第1児童クラブ

加古川市尾上町口里770番地の37

浜の宮第2児童クラブ

加古川市尾上町口里770番地の37

浜の宮第3児童クラブ

加古川市尾上町口里770番地の37

鳩里第1児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

鳩里第2児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

鳩里第3児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

鳩里第4児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

鳩里第5児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

鳩里第6児童クラブ

加古川市加古川町稲屋81番地

平岡東第1児童クラブ

加古川市平岡町土山109番地

平岡東第2児童クラブ

加古川市平岡町土山109番地

平岡東第3児童クラブ

加古川市平岡町土山109番地

平岡東第4児童クラブ

加古川市平岡町土山109番地

平岡東第5児童クラブ

加古川市平岡町土山109番地

野口北第1児童クラブ

加古川市野口町北野1110番地

野口北第2児童クラブ

加古川市野口町北野1110番地

野口北第3児童クラブ

加古川市野口町北野1110番地

野口北第4児童クラブ

加古川市野口町北野1110番地

志方児童クラブ

加古川市志方町志方町1050番地

志方東児童クラブ

加古川市志方町細工所146番地

志方西児童クラブ

加古川市志方町原587番地

氷丘南第1児童クラブ

加古川市加古川町溝之口246番地

氷丘南第2児童クラブ

加古川市加古川町溝之口246番地

氷丘南第3児童クラブ

加古川市加古川町溝之口246番地

平岡北第1児童クラブ

加古川市平岡町新在家1327番地の1

平岡北第2児童クラブ

加古川市平岡町新在家1407番地の1

平岡北第3児童クラブ

加古川市平岡町新在家1327番地の1

平岡北第4児童クラブ

加古川市平岡町新在家1327番地の1

野口南第1児童クラブ

加古川市野口町古大内245番地の3

野口南第2児童クラブ

加古川市野口町古大内245番地の3

野口南第3児童クラブ

加古川市野口町古大内245番地の3

野口南第4児童クラブ

加古川市野口町古大内245番地の3

東神吉南第1児童クラブ

加古川市東神吉町砂部393番地

東神吉南第2児童クラブ

加古川市東神吉町砂部393番地

東神吉南第3児童クラブ

加古川市東神吉町砂部393番地

若宮第1児童クラブ

加古川市尾上町養田218番地

若宮第2児童クラブ

加古川市尾上町養田218番地

若宮第3児童クラブ

加古川市尾上町養田218番地

別府西第1児童クラブ

加古川市別府町新野辺574番地の175

別府西第2児童クラブ

加古川市別府町新野辺574番地の175

別府西第3児童クラブ

加古川市別府町新野辺574番地の175

様式第1号から様式第6号まで〔省略〕

加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第17号
平成28年11月18日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第39号
平成30年3月23日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第52号
平成31年3月20日 規則第8号
令和2年2月17日 規則第3号
令和2年7月31日 規則第44号
令和5年3月24日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第56号
令和5年12月20日 規則第64号