○加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成26年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、市が放課後児童健全育成事業として実施する加古川市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 児童クラブの対象児童は、市内の小学校に在籍する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭において適切な育成をすることができないと認められるものとする。ただし、市長が特別に認める場合はこの限りでない。

(保護者負担金)

第3条 児童クラブを利用する児童の保護者は、市に保護者負担金を納めなければならない。

2 前項の保護者負担金の額は、児童1人につき月額8,000円(8月1日から同月31日までの利用にあっては、月額11,000円)とする。ただし、児童クラブを利用する児童が同一世帯に2人以上いる場合は、当該児童のうち最年長者以外の児童にあっては、児童1人につき月額4,000円(8月1日から同月31日までの利用にあっては、月額5,500円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、児童クラブを利用する期間が月の2分の1に満たない月の保護者負担金の額は、月額の2分の1の額とする。

4 第1項の保護者負担金は、児童クラブを利用する月の末日(12月にあっては、25日)までに納めなければならない。

(延長利用料金)

第4条 児童クラブを規則で定める時間帯に利用する児童の保護者は、市に延長利用料金を納めなければならない。

2 前項の延長利用料金の額は、児童1人につき月額2,000円とする。

3 第1項の延長利用料金は、児童クラブを規則で定める時間帯に利用する日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、25日)までに納めなければならない。

(保護者負担金の減免)

第5条 市長が特別の理由があると認めるときは、第3条の保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(加古川市児童クラブの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 加古川市児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による廃止前の加古川市児童クラブの設置及び管理に関する条例の規定による使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成26年12月15日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)