○加古川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものとして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第4条 最低基準は、市長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第5条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)
第6条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第7条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
6 放課後児童健全育成事業者及びその役員(法第34条の15第3項第4号ニに規定する役員をいう。)並びに放課後児童健全育成事業所の管理者は、加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。
7 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。
(設備の基準)
第8条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
(支援の単位)
第9条 放課後児童健全育成事業の1の支援の単位(放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。)を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。