○加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項に規定する特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項に規定する特定地域型保育事業の運営に関する基準(第3条において「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(4) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(5) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(6) 特定地域型保育事業所 法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条の規定に適合するよう、規則で定める。

(一般原則)

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

5 特定教育・保育施設の設置者及びその役員(法第40条第1項第10号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)並びに特定教育・保育施設の管理者並びに特定地域型保育事業者及びその役員並びに特定地域型保育事業所の管理者は、加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

6 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第10号