○加古川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものとして、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)は、次条から第7条までの規定に適合するよう、規則で定める。

(最低基準の目的)

第4条 最低基準は、市長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第5条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と家庭的保育事業者等)

第6条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等及び家庭的保育事業所等の一般原則)

第7条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

7 家庭的保育事業者等及びその役員(法第34条の15第3項第4号ニに規定する役員をいう。)並びに家庭的保育事業所等の管理者は、加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

8 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

加古川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)