○加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 条例第8条第1項に規定する特定任期付職員に適用される同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、同条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第8条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年規則第12号)第12条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(新たに条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員となった者の号給の例外)

第5条 新たに条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員となった者(加古川市立幼稚園の園長及び加古川市立公民館の館長に限る。)の号給は、加古川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第9号。以下「初任給規則」という。)第5条及び第6条の規定にかかわらず、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)に定める2級1号給とする。

(条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員及び任期付短時間勤務職員の管理職手当の支給額)

第6条 条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号)別表役職区分第4種の欄に掲げる者に対する給与条例第7条の2第1項に規定する管理職手当の月額は、加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号。以下「給与条例施行規則」という。)第6条第1項第5号の規定にかかわらず、36,000円とする。

2 任期付短時間勤務職員についての給与条例施行規則第6条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)」とあるのは「加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第2号に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「第2条第2項」とあるのは「第2条第4項」と、同条第2項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第7条 任期付短時間勤務職員について、条例第9条の給料月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(任期付短時間勤務職員の通勤手当の減額)

第8条 任期付短時間勤務職員についての通勤手当の支給に関する規則(平成元年規則第41号)第7条の2の規定の適用については、同条中「加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条」とあるのは「加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第9条第2項」とする。

(新たに任期付短時間勤務職員となった者の号給)

第9条 新たに任期付短時間勤務職員となった者(給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の号給は、初任給規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、行政職給料表に定める1級9号給とする。

2 前項の規定により任期付短時間勤務職員の号給を決定することが他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者は市長と協議の上その者の号給を決定することができる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)