○加古川市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規則
平成25年8月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)第4条の2の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の手続)
第2条 市長は、チームを設置しようとするときは、プロジェクト(事務分掌規則第4条の2に規定する臨時又は特別の事務事業をいう。以下同じ。)に関連を有する事務を所掌する部(以下「関係部」という。)の部長(以下「関係部長」という。)として企画部長が推薦した者のうちから、当該プロジェクトに最も密接な関連を有する事務を所掌する部の部長(以下「主管部長」という。)を指名し、次に掲げる事項を規定したプロジェクトチーム設置要綱を定めなければならない。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 組織
(5) 設置期間
(6) 所属する部及び庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)
(7) その他プロジェクトの実施に関し必要な事項
2 前項の規定によりチームを設置しようとするときは、主管部長は、あらかじめ関係部長(主管部長を除く。以下同じ。)と協議したうえで、企画部長及び総務部長の合議を経なければならない。
3 第1項の規定によりチームが設置されたときは、主管部長は、速やかにその旨を事務分掌規則第33条第1項第2号に規定する部長会議(以下「部長会議」という。)に報告しなければならない。
(組織)
第3条 チームは、プロジェクトごとに設置するものとする。
2 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、関係部に所属する職員のうちから、市長が任命する。
3 チームには、チームを総括する総括者を置き、主管部長をもって充てる。
4 チームには、必要に応じ副総括者を置く。
5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
6 市長は、市の他の執行機関との協議により、当該他の執行機関の職員を構成員とすることができる。
(基本方針の作成)
第4条 チームが設置された場合は、総括者は、直ちにチームの運営の具体的な計画を定め、市長の承認を得なければならない。
(経費)
第5条 チームの業務遂行に要する経費その他のチームに関する予算の執行に関する事務は、庶務担当課が行う。
2 前項に規定するチームに関する予算は、庶務担当課の予算をもって措置する。
(権限)
第6条 チームの事務に関する決裁の権限は、事務分掌規則第24条第1項の規定に基づく役職相当の権限とする。ただし、事務分掌規則別表第2(人事)の部に規定する権限事項については、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(関係部の協力)
第7条 関係部は、チームの運営について積極的に協力しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 総括者は、関係部長とともにプロジェクトの調査若しくは研究又は実施の状況を、市長に報告しなければならない。
2 総括者は、必要に応じて当該状況を部長会議に報告するものとする。
(成果の報告及び解散)
第9条 総括者は、設置の目的が達成されたときは、遅滞なくその成果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受け、設置の目的が達成されたと認めるとき又は設置の必要がなくなったと認めるときは、チームを解散するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、市長の承認を得て総括者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(加古川市プロジェクト・チーム設置規則の廃止)
2 加古川市プロジェクト・チーム設置規則(昭和48年規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の加古川市プロジェクト・チーム設置規則第2条第1項の規定により設置されているプロジェクト・チームは、この規則の規定により設置されたプロジェクトチームとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に設置するプロジェクトチームについて適用し、同日前に設置したプロジェクトチームについては、なお従前の例による。