○加古川市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、加古川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、本市における子ども・子育て支援に関し、市長が必要と認める事項を調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議には、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 子ども・子育て会議の会議は、公開とする。ただし、子ども・子育て会議の議決があったときは、非公開とすることができる。

6 前各項の規定は、前条に規定する部会の会議について準用する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市自立支援給付審査会の部の次に次のように加える。

加古川市子ども・子育て会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(令和5年3月31日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加古川市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)