○加古川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準)

第3条 第1条に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第13条までの規定に適合するよう、規則で定める。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者(法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定地域密着型サービス事業者(次条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者及び第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者は除く。)は、災害が発生したときは、指定地域密着型サービスの事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがある場合を除き、災害時要援護者(高齢者、障害者等で災害時において特に援護を要するものをいう。)の受入れに努めなければならない。

6 指定地域密着型サービス事業者並びにその役員(法第70条第2項第6号に規定する役員をいう。)及び管理者(指定地域密着型サービス事業者の事業所又は指定地域密着型サービス事業者が開設した施設を管理する者をいう。)は、加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

7 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針等)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

2 前項に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は政令第3条第1項に規定する養成研修修了者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話

(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下「随時対応サービス」という。)

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話

(4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助

(夜間対応型訪問介護の基本方針等)

第6条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

2 前項に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下「定期巡回サービス」という。)

(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は政令第3条第1項に規定する養成研修修了者(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)

(3) オペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うためのオペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。)及び利用者の面接その他の業務を行う者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護

3 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1箇所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

(地域密着型通所介護の基本方針)

第6条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画(機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。

(認知症対応型通所介護の基本方針)

第7条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第8条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第9条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第11条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)

第12条 前条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針については、この条に定めるところによる。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第8条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の加古川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第4条第3項、第2条の規定による改正後の加古川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第4条第5項、第3条の規定による改正後の加古川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第4条第3項及び第4条の規定による改正後の加古川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第4条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(令和6年3月29日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第15号
平成30年3月31日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第19号
令和6年3月29日 条例第16号