○加古川市立加古川駅北自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月27日

規則第38号

(駐車券の交付)

第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、入場の際駐車券の交付を受けなければならない。

(料金の徴収等)

第3条 条例第5条第1項に規定する駐車料金は、駐車券により算定する。ただし、駐車券を紛失した場合は、市長が算定した額とする。

2 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届出書に入場日時その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(料金の減免)

第4条 条例第6条の規定による料金の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 当該料金の全額

(2) 国又は地方公共団体の職員が防災活動その他の緊急を要する公務を行うための自動車 当該料金の全額

(3) その他市長が特に必要と認める自動車又は者 市長が必要と認める額

(様式)

第5条 駐車券等の様式は、別に定める。

(指定管理者に駐車場を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に駐車場を管理させる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年5月14日から施行する。

(平成24年8月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市立加古川駅北自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月27日 規則第38号

(平成24年8月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年4月27日 規則第38号
平成24年8月27日 規則第43号