○加古川市立加古川駅北自動車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成24年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 自動車利用者の利便及び道路交通の円滑化を図ることにより、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加古川駅北自動車整理場 | 加古川市加古川町篠原町30番地の28 |
(駐車区画及び駐車することができる自動車)
第3条 駐車区画及びその区画に駐車することができる自動車は、別表第1のとおりとする。
(駐車期間の制限)
第4条 駐車場を利用することができる期間は、同一の自動車につき引き続き24時間を超えることができない。
(料金)
第5条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。
2 料金は、自動車の出場の際に納めるものとする。
(料金の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の不還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(4) みだりにごみを捨て、騒音を発し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。
(5) 物品を販売し、又は陳列すること。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償等)
第11条 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内の自動車について、損傷、汚損、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。
(指定管理者による管理等)
第12条 市長は、次に掲げる業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第51号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立加古川駅北自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出場する自動車に係る駐車場の利用者が納める駐車料金に適用する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第5条関係)
普通自動車等 | (1) 最初の20分まで 無料 (2) 20分を超える時間 30分ごとに500円。ただし、入場から24時間ごとの上限額は、3,000円とする。 |
バス等 | (1) 最初の20分まで 無料 (2) 20分を超える時間 30分ごとに1,000円。ただし、入場から24時間ごとの上限額は、6,000円とする。 |
備考 料金を算定する場合においては、30分に満たない端数は30分とみなす。