○加古川市消防職員服務規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 加古川市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属 消防本部の課(防災センターを含む。)及び消防署をいう。

(2) 所属長 所属の長をいう。

(3) 監督者 消防司令以上の階級にある者又はこれに相当する一般職員をいう。

第2章 服務理念

(服務の原則)

第3条 職員は、その職責を深く自覚し、消防業務達成のため全力を傾注し、市民の信頼に応えなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、規律を重んじ、礼節を尊び、常に信義と敬愛をつくして消防一体の実をあげなければならない。

(品位の向上)

第5条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とし、常に品位の向上に努めなければならない。

(自己啓発)

第6条 職員は、関係法令及び管内事情等の職務遂行上必要な知識並びに技能の習得に努め、正しい判断力を養うとともに、体力の向上に努めなければならない。

(事故等の報告)

第7条 職員は、職務の内外にかかわらず、事故又は事件の当事者となったときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。

2 職員は、交通事故の当事者となったときは交通事故報告書(私有自動車等)を、交通違反をしたとき(公務外における交通違反にあっては、このことにより免許を取り消されたとき、又は免許の効力を停止若しくは仮停止されたときに限る。)は交通違反報告書(私有自動車等)を速やかに所属長を経て総務課長に提出しなければならない。ただし、当該事故又は違反が市有の自動車等を使用中に発生した場合は、加古川市消防本部安全運転管理規程(平成4年消防本部訓令第4号)に定めるところによる。

3 交通事故報告書(私有自動車等)及び交通違反報告書(私有自動車等)の様式は、消防長が別に定める。

(災害に対処する準備)

第8条 職員は、勤務時間外であっても、災害対応のため発せられる命令等に速やかに対処できるよう準備しておくものとする。

第3章 職務執行

(責任)

第9条 職員は、法令、条例、規則等及び上司の指示命令に従って執務し、主管する職務の執行に当たっては、上司に対して責任を負うものとする。

(命令及び報告)

第10条 職務の命令及び報告は、組織の系統に従い順序を経て行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 職員は、前項の行為を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

(意見具申)

第11条 職員は、自己の職務について常に創意工夫し改善に努めるとともに、建設的意見を具申し、積極的に上司を補佐するものとする。

2 上司は、前項の意見具申に対して、その内容が職務に益するものであると認められるときは、速やかに実現するように努めなければならない。

(過失の報告)

第12条 職員は、その職務の遂行に当たって過失があったときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

第4章 指導監督

(監督者の心得)

第13条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の意識を的確に把握し、服務について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関し適切かつ公正な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を高め、職務能率の向上に努めなければならない。

(巡視)

第14条 署長は、各種業務の執行状況及び現場環境の実態を把握して指導監督の適正を確保するため、随時所属内の巡視を行うものとする。

(訓示)

第15条 所属長は、随時所属職員に対して点検、訓示又は指示通告を行い、命令を徹底するものとする。

第5章 手続

(管外旅行の届出)

第16条 職員は、私事により泊をともなう管外旅行(加古川市警防規程(平成19年消防本部訓令第1号)に規定する非常招集が発令された際に参集可能なものを除く。)をしようとするときは、当該出発日の3日前までに管外旅行届によりあらかじめ届け出なければならない。ただし、急を要する場合は、電話等によることができる。

2 旅行中は、勤務先からの連絡に対応できるよう努めるものとする。

3 管外旅行届の様式は、消防長が別に定める。

(営利企業等への従事許可)

第17条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等への従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願に必要な書類を添え、所属長を経て消防長に提出し、許可を受けなければならない。

2 営利企業等従事許可願の様式は、消防長が別に定める。

(証人等としての出頭・供述手続)

第18条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人又は参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭するとき又は供述を求められたときは、証人等出頭・供述届出書に呼出状等を添え、所属長を経て消防長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は事後に届け出るものとする。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証人等出頭・供述届出書をもって許可申請にかえるものとする。

3 前2項の規定により出頭又は供述した場合は、速やかに証人等出頭・供述報告書により消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については省略することができる。

4 証人等出頭・供述届出書等の様式は、消防長が別に定める。

(退職の願出)

第19条 職員が願いにより退職しようとするときは、その30日前までに退職願を所属長を経て消防長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

第6章 雑則

(部外派遣者の服務)

第20条 研修生等として他の機関に派遣を命ぜられた職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

(療養専念の義務)

第21条 傷病のため休養中の職員は、消防長、所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

(準用)

第22条 この規程に定めるもののほか、出勤及び退勤、休日勤務、時間外勤務、名札、出張、復命、年次休暇、特別休暇等、事後承認、欠勤、職務専念義務の免除、不在中の事務処理、事務引継ぎ、住所等の変更手続、来訪者に対する処理並びに文書等の取扱いに関し必要な事項は、加古川市職員服務規程(昭和34年訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、加古川市職員服務規程中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日消本訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日消本訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

加古川市消防職員服務規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成22年4月1日 消防本部訓令第2号
平成23年4月1日 消防本部訓令第1号
平成30年4月1日 消防本部訓令第2号
令和3年4月1日 消防本部訓令第7号
令和4年12月26日 消防本部訓令第7号