○加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 加古川市立屋内ゲートボール場すぱーく加古川(以下「すぱーく加古川」という。)を使用しようとする者は、加古川市立屋内ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の3月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、すぱーく加古川の使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市立屋内ゲートボール場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 使用者は、すぱーく加古川の使用に際し、常に許可書を携帯し、すぱーく加古川職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の3に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、加古川市立屋内ゲートボール場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことのできない理由により、施設を使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の1月前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市立屋内ゲートボール場使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 条例第9条の規定による使用の許可の取消しは、加古川市立屋内ゲートボール場使用許可取消通知書(様式第5号)を交付して行う。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、すぱーく加古川内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) すぱーく加古川の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入場者の制限)

第8条 市長は、すぱーく加古川に入場しようとする者又は入場している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずるこができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入場者の遵守事項)

第9条 すぱーく加古川に入場した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) すぱーく加古川の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第11条 入場者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者にすぱーく加古川を管理させる場合の取扱い)

第12条 指定管理者にすぱーく加古川を管理させる場合における第2条第3条第4条第5条第2項第6条第8条及び前条の規定の適用については、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項ただし書中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めた基準により」と、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第3項中「すぱーく加古川職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第4条第1項中「(4)その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額」とあるのは「

(4) 指定管理者がすぱーく加古川に係る管理業務又は市長が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

」と、同条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第8条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第3号から様式第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

様式第1号から様式第5号まで〔省略〕

加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)