○加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例
平成20年12月18日
条例第34号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及び生涯スポーツの振興に寄与するため、加古川市立屋内ゲートボール場すぱーく加古川(以下「すぱーく加古川」という。)を設置する。
(位置)
第2条 すぱーく加古川の位置は、次のとおりとする。
加古川市尾上町池田1719番地
(開館時間)
第3条 すぱーく加古川の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 すぱーく加古川の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の許可等)
第5条 すぱーく加古川を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、すぱーく加古川の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1面ごとに1時間につき700円(使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。)の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、すぱーく加古川の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、次に掲げる業務をすぱーく加古川の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) すぱーく加古川の使用の許可に関する業務
(2) すぱーく加古川の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他すぱーく加古川の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例第7条及び第11条の2第2項の改正規定、第2条中加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例第6条の改正規定、第3条中加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例第8条の改正規定、第4条中加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例第6条にただし書を加える改正規定並びに第5条中加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条第1項の改正規定(「別表に定める」を「1面ごとに1時間につき700円(使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。)の」に改める部分を除く。)並びに第11条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第2、加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条(使用料の額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。