○加古川市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則

平成20年10月7日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例(平成20年条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施日及び保育時間等)

第2条 預かり保育の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、加古川市立幼稚園園則(平成27年教育委員会規則第4号)第9条に規定する保育を行わない日は実施しない。

2 預かり保育の保育時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、預かり保育の実施日及び保育時間を変更することができる。

4 預かり保育を受けることのできる幼稚園は、預かり保育を受けようとする園児が在園中の幼稚園とする。

(預かり保育の実施基準)

第3条 預かり保育は、園児の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を一時的に保育することができないと認める場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該園児を保育することができない場合に行うものとする。

(1) 疾病、負傷、妊娠等の理由により入院、通院又は安静を要すること。

(2) 疾病の状態にある又は障害を有する親族を看護又は介護すること。

(3) 求職活動をすること。

(4) 冠婚葬祭に参列すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が預かり保育を必要と認める状態にあること。

(預かり保育の申請)

第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、預かり保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に保育を必要とする理由及びその他必要な事項を記入して、預かり保育を受ける日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、疾病等の理由により緊急に預かり保育を受けようとする園児の保護者は、幼稚園長に申出を行い、その後に申請書を提出することができるものとする。ただし、この場合においても、申請書は、預かり保育を受けた日の午後4時までに提出しなければならない。

(預かり保育の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、これを審査のうえ、預かり保育の実施の可否を決定し、預かり保育決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により園児の保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の決定通知書を受けた保護者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに預かり保育変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則

平成20年10月7日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)