○加古川市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例

平成20年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、加古川市立幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、園児の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施する幼稚園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園は、加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)別表第1に掲げる幼稚園とする。

(実施日及び保育時間)

第3条 預かり保育の実施日及び保育時間は、教育委員会規則で定める。

(対象者)

第4条 預かり保育の対象者は、第2条に規定する幼稚園に在園する園児のうち、保護者が預かり保育を希望し、かつ臨時的に保育を要する園児とする。

(預かり保育料)

第5条 預かり保育を受ける園児の保護者は、預かり保育料として園児1人につき日額500円を預かり保育を受ける日までに納めなければならない。

(預かり保育料の不還付)

第6条 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、保護者又は園児の責に帰すことのできない理由により預かり保育を受けなかった場合はこの限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

加古川市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例

平成20年9月30日 条例第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成20年9月30日 条例第24号