○加古川市公金収納事務取扱要領

平成20年4月1日

会計管理者訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)及び加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)に基づき、加古川市公金収納事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(公金収納事務取扱金融機関)

第2条 加古川市公金収納事務の取扱いができる金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱店」という。)とする。

(収入金)

第3条 取扱店で取扱いができる収入金は、市税及び市税外諸収入金とする。

(受付の書類)

第4条 取扱店で受付ができる書類(以下「通知書」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 納税通知書(納入通知書)、領収証書、納付書(取扱金融機関保管)及び収納済通知書が編冊されているもの

(2) 納入通知書兼領収証書、納付書・納入通知書(取扱金融機関保管)及び収納済通知書が接続した3連式のもの

(3) 納付書兼領収証書、納入通知書(取扱金融機関保管)及び収納済通知書が接続した3連式のもの

(4) 領収証書、納付書(取扱金融機関保管)及び収納済通知書が接続した3連式のもの

(5) 納入通知書兼領収証書、納付書・納入通知書(取扱金融機関保管及び取扱店舗保管)、収納済通知書並びに納税証明書が接続した4連式のもの

2 取扱店で受付ができない通知書は、次に掲げるものとする。ただし、市より特に通知があったときは、この限りではない。

(1) 金額を訂正し、又は加筆したもの及び金額が明瞭でないもの

(2) 通知書の各片の金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 公印の押印がないもの

(収入金の収納)

第5条 取扱店で通知書により収入金を収納するときは、現金又は有価証券とする。

(有価証券の種類)

第6条 前条の規定に定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書又は為替証書(以下「小切手等」という。)

(2) 国債及び地方債又は、国債若しくは地方債の利札

(小切手等の要件)

第7条 前条第1号に規定する小切手等は、呈示期間に支払のため呈示でき、かつ、次の要件を満たすものとする。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は取扱店

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(国債等の要件)

第8条 第6条第2号に規定する国債及び地方債又は、国債若しくは地方債の利札は、無記名式のもので、かつ、支払期の到来したものとする。

(有価証券の収納処理)

第9条 取扱店が第6条の規定により、有価証券で収入金を収納する場合は、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 有価証券の額面が通知書の金額を超えないもので収納する。ただし、国債及び地方債の利札については、利子支払の際、課税される所得税額に相当する金額を含んだものはこの限りでない。

(2) 有価証券の額面が通知書の金額に満たないときは、不足額に相当する金額を併せて収納する。

(小切手等の拒絶)

第10条 取扱店は、第7条に規定する小切手等であっても、次に掲げるものは、小切手等による収入金の受取を拒絶することができるものとする。

(1) 盗難又は遺失に係るもの

(2) 変造のおそれがあるもの

(3) 最近に使用した小切手等が不渡りとなった事実があるため、支払を受けることが不確実と認められるもの

(通知書の処理)

第11条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守し、収入金の収納をするものとする。

(1) 通知書が受付けることができるものであることを確認したうえで収納し、各片に領収印(取扱店所定印)を明瞭に押印し、領収証書を納入者に交付する。ただし、当該取扱店が設置する現金自動預払機その他の機械により収納する場合にあっては、当該機械により発行した領収証書(会計管理者が認めた様式によるもの限る。)を納付者に交付する。

(2) 有価証券で収納したときは、各片余白に「証券受領」の印を押印し、その金額が収納金額に満たない場合は、券面金額を記載する。

(収入金の払込み)

第12条 取扱店(郵便貯金銀行を除く。)は、収納した通知書を毎日取りまとめ、件数及び金額等を明記した「加古川市公金収納送付票」を添えて三井住友銀行加古川支店(以下「総括店」という。)に遅滞なく払込むものとする。

2 取扱店(郵便貯金銀行に限る。)は、遅滞なく、収納した収入金を当該取扱店の会計管理者の口座に入金し、収納した通知書を毎日取りまとめ、「公金払込高通知書」を添えて市へ引き渡すものとする。

(収入金の決済)

第13条 取扱店は、収入金を遅滞なく手形交換等にて決済するものとする。

(有価証券の不渡りの処理)

第14条 第6条に規定する有価証券が不渡りとなったときは、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 取扱店は、直ちに「証券還付通知書」(様式第1号)を作成し、納入義務者へ通知する。

(2) 取扱店は、「払込証券支払拒絶通知書」(様式第2号)を作成して総括店へ送付するとともに代り金を請求する。なお、代り金は、収入金と相殺してはならない。

(3) 取扱店は、納入義務者から不渡証券の還付請求があるまで保管する。

(4) 取扱店は、不渡証券の還付請求があったときは、「証券受領書」(様式第3号)を受理のうえ、不渡証券を返還する。

(5) 取扱店は、第11条第1号に規定する領収証書を回収し、領収印を抹消のうえ、証券受領書の裏面に貼付し保存する。

(6) 取扱店は、領収証書を紛失等で回収できないときは、証券受領書余白に回収不能理由の記入を納入義務者に求め署名又は記名押印させる。

(7) 総括店は、送付をうけた払込証券支払拒絶通知書を会計管理者に提出し、収納の取消を通知するとともに代り金を請求する。

(8) 総括店は、会計管理者から代り金を受領したときは、取扱店へ交付する。

(補則)

第15条 この要領に定めるほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日会計管理者訓令第3号)

(施行期日)

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度分の書類については、この要領による改正後の加古川市公金収納事務取扱要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月31日会計管理者訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日会計管理者訓令第2号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日会計管理者訓令第3号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日会計管理者訓令第1号)

この要領は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定及び同条第2号の改正規定(「、当該金融機関」を「当該金融機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市公金収納事務取扱要領

平成20年4月1日 会計管理者訓令第5号

(令和4年11月4日施行)