○加古川市会計管理者の補助組織設置規則
平成20年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計室を置く。
2 会計室に会計課を置き、会計課に審査係及び出納係を置く。
3 会計室は、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。
(所掌事務)
第3条 会計室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 支出命令の審査に関すること。
(3) 会計制度に関すること。
(4) 指定金融機関等に関すること。
(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(8) 現金及び財産の記録に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 光熱水費、電信電話料及び日本放送協会に対し支払う受信料の一括支払に関すること。
(11) 室の庶務に関すること。
(職員)
第4条 会計室に室長を置き、会計課に課長を置く。
2 審査係及び出納係に係長を置く。
3 前2項に規定する職のほか、副課長その他の必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、上司の命を受け、事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(会計管理者の職務代理)
第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計室の職員に会計管理者の事務を代理させることができる。
2 前項の規定により代理させる職員及びその順位は次のとおりとする。
第1順位 会計室長の職にある職員
第2順位 会計課長の職にある職員
(決裁手続)
第7条 会計室が処理する事務のうち、会計管理者の権限に属する事務の専決等については、加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程(平成20年会計管理者訓令第1号)に定めるところによる。
2 会計室が処理する事務のうち、第2条第3項に規定する事務を処理する場合の決裁の区分については、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)の規定を準用する。この場合において、事務分掌規則中「部長」を「会計管理者」に読み替えるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。