○加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程
平成20年4月1日
会計管理者訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計室長、会計課長及び審査業務を担当する係長の専決事項)
第2条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計室長、会計課長及び審査業務を担当する係長が専決できる事項は、別表に定めるとおりとする。
(1) 異例に属するものとなるとき。
(2) 先例となるとき。
(3) 紛争が生じたとき、又は紛争が生ずるおそれがあるとき。
(4) 会計室長、会計課長及び審査業務を担当する係長の専決事項以外の事項に関連するおそれのあるとき。
(5) 法令等の規定の解釈上疑義があるとき。
3 会計室長、会計課長及び審査業務を担当する係長は、第1項の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(会計管理者不在の場合の代決等)
第3条 会計管理者が不在の場合において、会計室長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要するものに限り代決することができる。
2 前項の場合において、会計室長が不在であるときは、会計課長又はこれに準ずる者が代決をすることができる。
3 会計室長及び会計課長又はこれに準ずる者は、前2項の規定により代決した場合は、速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(会計室長不在の場合の代決等)
第4条 会計室長が不在の場合において、会計課長又はこれに準ずる者は、会計室長の専決事項のうち、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り代決することができる。
2 前項の規定により代決した場合、速やかにその旨を会計室長に報告しなければならない。
(会計課長不在の場合の代決等)
第5条 会計課長が不在の場合において、会計課長の専決事項のうち、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、副課長又は当該事項に係る業務を担当する係長が代決することができる。
2 前項の規定により代決した場合、速やかにその旨を会計課長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日会計管理者訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日会計管理者訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度分の予算の執行については、この規程による改正後の加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日会計管理者訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度分の予算の執行については、この規程による改正後の加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日会計管理者訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度分の予算の執行については、この規程による改正後の加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日会計管理者訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度分の予算の執行については、この規程による改正後の加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日会計管理者訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度分の予算の執行については、この規程による改正後の加古川市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この規程による改正前の別表の規定の適用については、同表中「会計室次長」とあるのは、「会計課長」とする。
別表(第2条関係)
決裁事項 | 会計室長 | 会計課長 | 審査業務を担当する係長 | 備考 | ||
支払に関すること | ||||||
節 | 細節 | |||||
報酬 | ○ | |||||
給料 | ○ | |||||
職員手当等 | ○ | |||||
共済費 | ○ | |||||
災害補償費 | ○ | |||||
恩給及び退職年金 | ○ | |||||
報償費 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | ||||
旅費 | ○ | |||||
需用費 | 消耗品費 | 1件1,000千円以上 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | ||
燃料費 | 1件500千円以上 | 1件500千円未満 | ||||
食糧費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | 1件10千円未満 | |||
印刷製本費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
光熱水費 | 1件500千円以上 | 1件500千円未満 | ||||
修繕料 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | |||
賄材料費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
飼料費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
医薬材料費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
役務費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
委託料 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | 定期的かつ定額の支払を除く。 | ||
1件10,000千円以上 | 1件10,000千円未満 | 1件500千円未満 | 定期的かつ定額の支払に限る。 | |||
使用料及び賃借料 | 1件500千円以上 | 1件500千円未満 | ||||
工事請負費 | 1件50,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | |||
原材料費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
公有財産購入費 | 権利購入費 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | |||
土地購入費 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | ||||
家屋購入費 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | ||||
船舶航空機等購入費 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | ||||
土地開発公社買戻費 | 1件1,000千円以上 | 1件1,000千円未満 | ||||
備品購入費 | 重要物品 | ○ | ||||
一般備品 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | |||
負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | |||
補助金 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | |||
交付金 | 1件10,000千円未満 | 1件1,000千円未満 | 1件100千円未満 | |||
扶助費 | 1件100千円以上 | 1件100千円未満 | ||||
貸付金 | 1件10,000千円未満 | |||||
補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 1件10,000千円未満 | ||||
補填金 | 1件10,000千円未満 | |||||
償還金、利子及び割引料 | 1件1,000千円以上 | 1件1,000千円未満 | ||||
積立金 | 1件10,000千円未満 | |||||
公課費 | ○ | |||||
繰出金 | 1件1,000千円以上 | 1件1,000千円未満 | ||||
歳入歳出外現金の受払いに関すること | ○ | |||||
公金振替に係る事務処理に関すること | ○ | 繰出金に係るものは除く。 | ||||
基金に属する現金の支払いに関すること | 1件5,000千円未満 | 基金取崩決定1件に対する支払に限る。基金の運用は会計管理者決定 | ||||
資金前渡又は概算払を行った場合の精算に関すること(精算に伴う追給及び戻入を含み、委託料及び補助金に係るものに限る。) | 1件1,000千円以上の支払に係るもの | 1件1,000千円未満の支払に係るもの | ||||
資金前渡又は概算払を行った場合の精算に関すること(精算に伴う追給及び戻入を含み、交際費、委託料及び補助金に係るものを除く。) | ○ | |||||
過誤納金還付に係る事務処理に関すること | ○ | |||||
歳出戻入及び過誤納金還付戻入に係る事務処理に関すること | ○ | |||||
収入及び支出の更正に係る事務処理に関すること | ○ | |||||
有価証券の受払いに関すること | ○ | |||||
調定通知、予備費充当通知、予算執行委任通知及び予算流用通知の事務処理に関すること | ○ | |||||
その他軽易な事項の事務処理に関すること | ○ |
注) 支払に関することで、1件とは支出命令書1件をいう。ただし、複数科目を併合した支出命令書にあっては科目ごとに1件とする。