○加古川市職員退職手当支給条例施行規則
平成18年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長の定める月)
第2条 条例第8条の4第1項に規定する市長の定める月は、次の各号に掲げる月とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のある休職月等については、退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条第2号の規定による休職又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間のある休職月等については、市長の定める休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間については、当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間については、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 職員の範囲 |
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもののうち加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号。以下「職名規則」という。)別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもののうち職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもののうち職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもののうち職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級又は9級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級又は7級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもののうち職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げられていたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げられていたもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもののうち職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げられていたもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもののうち12号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもののうち8号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第4条関係)
平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 職員の範囲 |
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている加古川市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもののうち職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの 3 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもののうち職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げられていたもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級又は9級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの 5 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級又は9級であったもののうち職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げられていたもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級又は4級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの 5 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級又は8級であったもののうち職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げられていたもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げられていたもの 5 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもののうち職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げられていたもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げられていたもの 5 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの 6 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの 6 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |