○加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類等)

第2条 手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(月額の特殊勤務手当の特例)

第2条の2 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当のうち、月額で定められている手当の額は、その手当の月額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(手当の日割計算)

第3条 月額でその額が定められている手当は、職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、給与条例第7条第5項に規定する日割計算の例により支給する。

(1) 新たに職員となり、又は離職した場合(死亡による場合は除く。)

(2) その手当の支給に係る職務に勤務することとなり、又は勤務しないこととなった場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受け、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受け、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受け、若しくは勤務条件に関する条例第17条の2の規定により看護休業の許可を受けた場合又はそれらの期間の終了により職務に復帰した場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

(手当の不支給)

第4条 月額でその額が定められている手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の手当は支給しない。

(手当の支給)

第5条 手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日までに支給する。

(補則)

第6条 この条例で定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表有資格業務手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例別表汚物取扱業務手当の項の規定の適用については、同項中「

し尿汲取若しくは処理又はじんかい収集若しくは処理作業に従事した職員

4時間以下の場合

500円

4時間を超える場合

1,000円

犬、猫等の死体の収容及び処理作業に従事した職員


200円

」とあるのは、「

環境部に所属し、じんかい収集又はし尿汲取業務に従事する職員

担当係長

7,500円

主任

3,500円

し尿汲取若しくは処理又はじんかい収集若しくは処理作業に従事した職員

4時間以下の場合

500円

4時間を超える場合

1,000円

犬、猫等の死体の収容及び処理作業に従事した職員


200円

」とする。

(令和2年10月1日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例別表感染症防疫作業手当の項及び附則第2項の規定は、令和2年3月10日から適用する。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給範囲

支給額

区分

単位

単価

有資格業務手当

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項の規定により任命された建築主事で、その職務に従事した職員


200円

電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項又は第2項の規定により選任された主任技術者で、その職務に従事した職員


200円

災害対策業務手当

災害対策本部若しくは水防本部の指示又は市長の認定による災害対策業務で、屋外の防災作業、救助又は避難者の誘導に従事した職員

 

1,000円

深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に及ぶ場合

1,500円

災害対策本部若しくは水防本部の指示又は市長の認定による災害対策業務で、屋外の調査に従事した職員

 

600円

深夜に及ぶ場合

900円

用地取得等交渉手当

用地の取得、家屋の移転(市営住宅の明渡しを含む。)又は換地の指定に係る交渉業務に従事した職員


200円

深夜に及ぶ場合

300円

外勤収納業務手当

市税、保険料、使用料、手数料、分担金、負担金、貸付金等で、滞納に係るものの外勤収納業務に従事した職員


200円

深夜に及ぶ場合

300円

高所等検査業務手当

地上若しくは水面上5メートル以上の足場等であって不安定な箇所又はマンホール内等地下での危険を伴う現場での検査又は監督業務に従事した職員


200円

深夜に及ぶ場合

300円

社会福祉業務手当

福祉事務所に所属し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第3項又は第4項に規定する業務に従事した社会福祉主事又はこれらと同様の業務に従事した職員

生活保護業務に従事した係長及びケースワーカー並びにこれらに準ずる者

250円

その他の係長以下の職員

150円

行旅死亡人等取扱手当

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に基づく死体の埋葬等の業務に従事した職員

 

1,000円

感染症防疫作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症に関する法律」という。)第6条に規定する1類感染症又は市長がこれに相当すると認める感染症の患者の診療、看護又は搬送等に従事した職員

 

1,000円

感染症に関する法律第6条に規定する2類感染症又は市長がこれに相当すると認める感染症の患者の診療、看護又は搬送等に従事した職員

 

300円

感染症に関する法律第6条に規定する1類感染症、2類感染症若しくは3類感染症若しくは市長がこれらに相当すると認める感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所若しくは物件の消毒作業のうち市長が指定する作業に従事した職員

 

500円

道路補修作業手当

道路保全課に所属し、交通を遮断することなく、車外で行う道路補修作業に従事した職員


500円

汚物取扱業務手当

し尿汲取若しくは処理又はじんかい収集若しくは処理作業に従事した職員

4時間以下の場合

500円

4時間を超える場合

1,000円

犬、猫等の死体の収容及び処理作業に従事した職員

 

200円

有害物取扱手当

環境部に所属し、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物を使用する化学試験又は分析等の業務に従事した職員


150円

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第8項に規定する特定粉じんにさらされるおそれがある現場で行う業務のうち市長が指定する業務に従事した職員


250円

医師手当

こども療育センターに所属する医師

 

給料月額に100分の50を乗じて得た額に90,000円を加算した額

消防業務手当

消防職給料表の適用を受ける職員(以下「消防職員」という。)で、火災出動による消火活動等又は救助出動による人命救助作業等に従事したもの

 

300円

消防職員で、救急出動による傷病者の救護収容作業等に従事したもの

救急救命士の資格を有する者が、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置を実施したとき

500円

その他

200円

消防職員で、緊急時における消防自動車又は救急車の運転に従事したもの

 

150円

消防職員で、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第4条第1項に規定する措置に従事したもの

 

2,600円

消防職員で、はしご自動車等による地上10メートル以上の箇所で行う作業に従事したもの

消火、救急又は救助作業

300円

訓練

150円

消防職員で、深夜の受付通信業務に従事したもの

2時間未満の場合

150円

2時間以上の場合

300円

消防職員で、潜水器具を着用して潜水作業に従事したもの

災害現場

300円

訓練

150円

消防職員で、ヘリコプターへの搭乗業務に従事したもの


1,000円

加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年12月22日 条例第40号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年12月22日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年12月18日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第26号
平成26年5月30日 条例第11号
平成26年12月15日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第5号
令和2年10月1日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年6月29日 条例第17号