○加古川市設計委託業務等に係る入札参加者の選定に関する要領

平成17年8月8日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)及び入札参加資格についての告示(平成6年告示第210号)その他別に定めるもののほか、市が発注する設計、測量及び調査等の業務の請負契約に係る競争入札に参加させようとする者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、有資格者とは、測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3に規定する一級建築士事務所登録簿に登録されている者、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する建設コンサルタント登録簿に登録されている者及び地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する地質調査業者登録簿に登録されている地質調査業者をいう。

(指名業者の選定基準)

第3条 指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)の選定にあたっては、入札参加資格者名簿に登載された有資格者の中から、次の事項に留意しながら行うものとする。

(1) 指名及び落札回数の状況

(2) 業務成績

(3) 不誠実な行為の有無

(4) 経営及び信用状況

(5) 当該業務に対する地理的条件

(6) 手持業務の状況

(7) 技術者の数及び状況

(8) 当該業務に対する技術的適性

(9) 安全管理の状況

(10) 労働福祉の状況

(11) その他市長が必要と認めた事項

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、次の各号に掲げる契約予定金額の区分に応じて、当該各号に定める数とする。ただし、特殊な技術を要する業務の場合は、この限りでない。

(1) 130万円を超え500万円未満 3者以上

(2) 500万円以上1,000万円未満 5者以上

(3) 1,000万円以上3,000万円未満 6者以上

(4) 3,000万円以上7,000万円未満 8者以上

(5) 7,000万円以上15,000万円未満 10者以上

(6) 15,000万円以上 12者以上

(準用規定)

第5条 この要領は、随意契約を締結する場合において、見積参加者を選定するときに準用する。

(選定事務)

第6条 入札参加者の選定に関する事務は、総務部契約検査課において行う。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市設計委託業務等に係る入札参加者の選定に関する要領

平成17年8月8日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年8月8日 訓令甲第5号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第1号