○加古川市障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置費の徴収に関する規則
平成17年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により、市長が徴収する措置に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)並びに知的障害者福祉法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)並びに児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する当該用語の意義によるものとする。
(費用の徴収)
第3条 市長は、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6の規定による措置を行ったときは、当該措置に要した費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から月を単位として徴収する。
(徴収金の額)
第4条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項又は児童福祉法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び納入義務者の負担能力を勘案して、市長が別に定める額とする。
2 市長は、徴収金の額の決定にあたり、納入義務者から必要な書類の提出を求めることができる。
(徴収金の額の変更)
第5条 市長は、納入義務者の収入に著しい変動があり徴収金の納付が困難であると認めるときは、当該納入義務者の申出により、当該納入義務者に係る徴収金の額を変更することができる。
2 前項に規定する徴収金の額の変更は、納入義務者の申出のあった日の属する月の翌月から行うものとする。
(様式)
第6条 決定書の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則の廃止)
2 知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和49年規則第21号)は、廃止する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
5 身体障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
第14条中「又は第4項」及び「、又は納入義務者から費用の徴収す」を削る。
第15条を次のように改める。
(徴収金の額)
第15条 前条の規定により納入義務者に支払いを命じる費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表1の左欄に掲げる納入義務者が属する世帯の階層区分ごとに応じ、同表の右欄に定める額とする。
第17条第1項第3号を削る。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われたこの規則による改正前の第3条に規定する措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第61号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。