○身体障害者福祉法施行細則
昭和34年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の実施のため、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者手帳交付申請経由簿 (様式第2号)
(2) 居住地等変更届経由簿 (様式第3号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第4号)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第17号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則の廃止)
2 身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和61年加古川市規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年6月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則別表第1Bの項(補装具に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後の補装具の交付若しくは修理に要する費用に係る徴収金の額から適用し、同日前の補装具の交付若しくは修理に要した費用に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた身体障害者福祉法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理に係るこの規則による改正前の身体障害者福祉施行細則の規定による費用の徴収等については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第11号まで 〔省略〕