○加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間外の使用に係る特別の理由)

第1条の2 条例第3条第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用許可の申請)

第2条 加古川市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)を使用しようとする者は、加古川市立総合体育館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の3月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、総合体育館の使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市立総合体育館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

(附属設備使用料)

第4条 附属設備の種類及び使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の3に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、加古川市立総合体育館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことのできない理由により、施設を使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の1月前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市立総合体育館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 条例第9条の規定による使用の許可の取消しは、加古川市立総合体育館使用許可取消通知書(様式第5号)を交付して行う。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、総合体育館内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 総合体育館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の制限)

第9条 市長は、総合体育館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第10条 総合体育館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 総合体育館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第12条 入館者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に総合体育館の管理に関する業務を行わせる場合における第1条の2第3号第2条第3条第5条第6条第2項第7条第9条及び前条の規定の適用については、第1条の2第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条第1項中「(4)その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額」とあるのは「

(4) 指定管理者が総合体育館に係る管理業務又は市長が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

」と、同条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「様式第5 号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第9条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

附属設備使用料(1回につき)

区分

器具名

単位

使用料

バレーボール

支柱・ネット

1対

500円

審判台

1台

100円

審判台(国際式)

1台

300円

練習マシン

1台

500円

シッティングバレーボール

支柱・ネット

1対

500円

バスケットボール

バスケットゴール(移動式)

1台

500円

バドミントン

支柱・ネット

1対

200円

審判台

1台

100円

テニス

支柱・ネット

1対

500円

審判台

1台

100円

卓球

競技用モデル

1台

500円

一般用モデル

1台

200円

障害者用モデル

1台

200円

防球フェンス

1台

50円

ハンドボール

ゴールネット

1対

500円

得点板(退場者タイマー付)

1台

500円

什器類

移動席

1台

1,000円

電子白板

1台

100円

映写装置(液晶プロジェクター)

1台

500円

電光得点板(固定式)

1式

3,000円

電光得点板(移動式)

1式

1,000円

ステージ

1式

500円

天井カメラ(ビデオテープ別途)

1式

200円

その他

フロアシート

1巻

100円

備考 1回とは、4時間を限度とする。

様式第1号から様式第5号まで〔省略〕

加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)