○加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間外の利用に係る特別の理由)

第1条の2 条例第3条第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用許可の申請)

第2条 加古川市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)を利用しようとする者は、加古川市立総合体育館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の許可の申請については、利用しようとする日の属する月の3月前から申請をすることができる。ただし、指定管理者が市長の承認を得て定める基準により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、総合体育館の利用を許可するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、加古川市立総合体育館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 利用者は、総合体育館の利用に際し、常に許可書を携帯し、指定管理者の従業員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(附属設備利用料金)

第4条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

第5条及び第6条 削除

(利用許可の取消し)

第7条 条例第9条の規定による利用の許可の取消しは、加古川市立総合体育館利用許可取消通知書(様式第3号)を交付して行う。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、総合体育館内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 総合体育館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の制限)

第9条 指定管理者は、総合体育館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第10条 総合体育館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 総合体育館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第12条 入館者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における総合体育館の管理に関する業務)

2 市長が加古川市総合体育館の設置及び管理に関する条例及び加古川市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年条例第10号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第1条の2第3号第2条第3条第7条第9条及び第12条の規定の適用については、第1条の2第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書中「指定管理者が市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第3条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「指定管理者の従業員」とあるのは「総合体育館職員」と、第7条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第9条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

附属設備利用料金(1回につき)

区分

器具名

単位

利用料金

バレーボール

支柱・ネット

1対

500円

審判台

1台

100円

審判台(国際式)

1台

300円

練習マシン

1台

500円

シッティングバレーボール

支柱・ネット

1対

500円

バスケットボール

バスケットゴール(移動式)

1台

500円

バドミントン

支柱・ネット

1対

200円

審判台

1台

100円

テニス

支柱・ネット

1対

500円

審判台

1台

100円

卓球

競技用モデル

1台

500円

一般用モデル

1台

200円

障害者用モデル

1台

200円

防球フェンス

1台

50円

ハンドボール

ゴールネット

1対

500円

得点板(退場者タイマー付)

1台

500円

什器類

移動席

1台

1,000円

電子白板

1台

100円

映写装置(液晶プロジェクター)

1台

500円

電光得点板(固定式)

1式

3,000円

電光得点板(移動式)

1式

1,000円

ステージ

1式

500円

天井カメラ(ビデオテープ別途)

1式

200円

その他

フロアシート

1巻

100円

備考 1回とは、4時間を限度とする。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)