○加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例
平成16年12月24日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るとともに、スポーツの振興及び市民の交流に寄与するため、加古川市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合体育館の位置は、次のとおりとする。
加古川市西神吉町鼎1010番地
(開館時間等)
第3条 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が施設の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
3 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、開館時間外に施設を使用させることができる。
(休館日)
第4条 総合体育館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第3水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日に当たるときは、その翌日
(2) 12月31日及び翌年の1月1日
(使用の許可等)
第5条 総合体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、総合体育館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
2 附属設備を使用しようとする者は、規則で定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、総合体育館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、次に掲げる総合体育館の管理に関する業務を総合体育館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 総合体育館の使用の許可に関する業務
(2) 総合体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他総合体育館の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例及び加古川市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
1 スポーツアリーナ使用料
(1) 専用使用
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料その他これに類するものを徴収しない場合 | 全面 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
1/3面 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
入場料その他これに類するものを徴収する場合 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料その他これに類するものを徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
営利を目的とする場合 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | ||
入場料その他これに類するものを徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |
営利を目的とする場合 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
備考
1 第3条第1項本文に規定する開館時間(以下「開館時間」という。)以外の使用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。以下同じ。)につき午後7時から午後9時までの使用に係る使用料の10分の5に相当する額とする。
2 冷暖房を使用する場合は、次の表に定める額を加算する。
区分 | 空調区分 | 使用区分 | 額/1時間 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 観客席と床面 | 全面 | 15,000円 |
1/3面 | 5,000円 | ||
床面のみ | 全面 | 1,200円 | |
1/3面 | 400円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 観客席と床面 | 全面 | 30,000円 |
床面のみ | 全面 | 2,400円 |
(2) 個人使用
区分 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生以上 | 1回につき 300円 | 1回につき 500円 |
中学生以下 | 1回につき 200円 | 1回につき 300円 |
備考 1回とは2時間とする。
2 コミュニティアリーナ使用料
(1) 専用使用
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料その他これに類するものを徴収しない場合 | 全面 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
1/2面 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
1/6面 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
入場料その他これに類するものを徴収する場合 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
営利を目的とする場合 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
備考
1 開館時間以外の使用に係る使用料の額は、1時間につき午後7時から午後9時までの使用に係る使用料の10分の5に相当する額とする。
2 冷暖房を使用する場合は、次の表に定める額を加算する。
区分 | 空調区分 | 使用区分 | 額/1時間 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 床面のみ | 全面 | 800円 |
1/2面 | 400円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 床面のみ | 全面 | 1,600円 |
(2) 個人使用
区分 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生以上 | 1回につき 300円 | 1回につき 500円 |
中学生以下 | 1回につき 200円 | 1回につき 300円 |
備考 1回とは2時間とする。
3 その他使用料
(1) 研修室等
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
研修室 | 全面 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
1/3面 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
応接室 | 500円 | 500円 | 500円 | |
審判控室 | 300円 | 300円 | 300円 | |
放送室 | 500円 | 500円 | 500円 | |
選手控室(1室) | 700円 | 700円 | 700円 |
備考
1 開館時間以外の使用に係る使用料の額は、1時間につき午後5時から午後9時までの使用に係る使用料の4分の1に相当する額(100円未満の端数は、四捨五入する。)とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用する場合は、当該使用区分及び当該開館時間以外の使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。
(2) トレーニング施設
1人1回につき | 定期券(1ヶ月) |
300円 | 3,400円 |