○加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(集会所を配置すべき基準)

第2条 条例第4条第6号の規則で定める基準は、次の表に定めるとおりとする。

予定戸数

箇所数

集会所用地の面積

100戸以上200戸以下

1

200平方メートル以上

201戸以上

1以上

200を超える部分の数に1平方メートルを乗じて得た面積に200平方メートルを加えた面積以上

(ごみ集積場を配置すべき基準)

第3条 条例第4条第7号の規則で定める基準は、予定戸数を20戸で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)の箇所数とする。

(敷地面積の最低限度を適用しない場合)

第4条 条例第5条第2項の定める敷地面積の最低限度を適用しないものとして規則で定める場合は、建築物の所在地を活動区域とする地縁による団体が第7条の規定によりまちづくり協議会として認定された際又は市が第20条第1項に規定する市土地利用基本計画を作成した場合において、特別指定区域を指定し、その旨を告示した際、次に掲げる土地について、その全部を一の敷地として使用することとなる住宅を建築する場合とする。

(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地のうち敷地面積が200平方メートル未満のもの

(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて住宅の敷地として使用するならば200平方メートル未満となる土地

(3) 前2号に掲げるもののほか、敷地面積が200平方メートル未満となることが周辺環境の状況等によりやむを得ないものとして市長が特に認める土地

(指定集落区域の境界)

第5条 指定集落区域の境界は、原則として、道路等、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定め、これにより難い場合には、町界、字界等によるものとする。

(汚水の有効な排出)

第6条 下水のうち汚水に係る条例第6条第1号イの規定による有効な排出とは、公共下水道、農業集落排水処理施設又は合併処理浄化槽等によって処理がなされたものとする。

(条例第6条第3号に規定する規則で定める土地の区域)

第6条の2 条例第6条第3号の規則で定める災害による被害の軽減を図るための安全上又は避難上の対策が実施されていると認められる土地の区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域のうち、当該区域の指定の解除が見込まれる区域

(2) 政令第29条の9第4号(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を除く。第4号において同じ。)に掲げる区域のうち、土砂災害を防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災対策が実施された土地の区域

(3) 政令第29条の9第6号に掲げる土地の区域のうち、洪水、雨水出水(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第1項に規定する雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合において、住民その他の者が避難場所に確実に避難することが可能な土地の区域

(4) 政令第29条の9第4号又は第6号に掲げる区域のうち、法第41条第1項の規定に基づく制限又は法第79条の規定に基づく条件として、建築物の敷地、構造若しくは建築設備に係る安全上の対策又は住民その他の者に係る避難上の対策の実施を求める土地の区域

(5) 前各号に掲げる区域と同等以上の安全上又は避難上の対策が実施されていると市長が認める土地の区域

(まちづくり協議会)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める地域のまちづくりを行っている地縁による団体(以下「まちづくり協議会」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する市街化調整区域をその活動区域とし、次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認定する団体とする。

(1) 快適な生活環境、良好な自然環境、歴史的環境及び文化的環境を保全し創造するまちづくりをその活動の目的とし、特定の個人若しくは団体の利益を誘導する活動又は特定の個人若しくは団体の財産権を不当に制限する活動をするものでないと認められる団体であること。

(2) その活動区域内の住民が設置し、区域内の住民、区域内で事業を営む者及び区域内に存する土地又は家屋を所有する者その他の利害関係人(以下「住民等」という。)であれば会員になることができるものであること。

(3) 規約を定めており、当該区域内の住民の相当数の者からの支持を得、及び協力が受けられる団体で、会員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、継続的なまちづくりを行うことができると認められるものであること。

(まちづくり協議会の認定申請等)

第8条 前条の規定による市長の認定を受けようとする団体は、次に掲げる図書を添え、まちづくり協議会認定申請書を市長に申請しなければならない。

(1) まちづくり協議会の規約

(2) まちづくり協議会の会員となり得る資格を示す書面

(3) まちづくり協議会の役員等の名簿

(4) まちづくり協議会の活動区域を示す図面

(5) まちづくり協議会の活動が、住民の相当数の者からの支持を得、及び協力が受けられることを証する書面

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに認定の適否を決定し、当該団体をまちづくり協議会として認定したときは、まちづくり協議会認定通知書により、当該団体をまちづくり協議会として認定しないときは、理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 まちづくり協議会として認定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちづくり協議会変更届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) まちづくり協議会の規約を変更したとき。

(2) まちづくり協議会の会員となり得る資格を変更したとき。

(3) まちづくり協議会の役員等を変更したとき。

(4) まちづくり協議会の活動区域を変更したとき。

4 市長は、まちづくり協議会として認定した団体が前条各号のいずれかの要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5 まちづくり協議会として認定を受けた団体が解散しようとするときは、まちづくり協議会解散届出書により市長に届け出なければならない。

6 市長は、第4項の規定によりまちづくり協議会の認定を取り消したときは、まちづくり協議会認定取消通知書により通知するものとする。

7 次に掲げる場合は、前条の規定による市長の認定を受けなければならない。

(1) その活動区域が隣接する2以上のまちづくり協議会として認定を受けた団体が合体する場合

(2) まちづくり協議会として認定を受けた団体とその隣接する区域を活動区域としてまちづくり協議会の認定を受けようとする団体が合体する場合

(まちづくり協議会の認定等の告示)

第9条 市長は、第7条の規定により地縁による団体をまちづくり協議会として認定したとき、前条第4項の規定によりまちづくり協議会の認定を取り消したとき又は同条第5項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(指定集落区域等の案の公告)

第10条 条例第7条第4項(同条第10項並びに条例第8条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定集落区域又は指定沿道区域の名称

(2) 指定集落区域又は指定沿道区域に指定しようとする土地の区域

(3) 環境の保全上支障がある予定建築物等の用途

(4) 指定集落区域又は指定沿道区域の案の縦覧場所

2 指定集落区域又は指定沿道区域の案は、次に掲げる図書によって表示するものとする。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項を記載した図書

(2) 指定集落区域又は指定沿道区域の位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)

(3) 指定集落区域又は指定沿道区域の区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、条例第7条第8項(同条第10項並びに条例第8条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示をしたときは、直ちに、前項各号に掲げる図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公告するものとする。

(幹線道路)

第11条 条例第8条第1項に規定する規則で定める幹線道路とは、次に掲げる道路(法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針における開発許容区域内に存する部分に限る。)をいう。

(1) 都市計画道路播磨中央幹線

(2) 都市計画道路尾上小野線

(3) 都市計画道路高砂北条線

(条例第10条第1号に規定する規則で定める土地の区域)

第11条の2 条例第10条第1号の規則で定める災害による被害の軽減を図るための安全上の対策が実施されていると認められる土地の区域は、政令第29条の9第1号から第5号までに掲げる区域のうち、当該区域の指定の解除が見込まれる区域又はこれと同等以上の安全上の対策が実施されていると市長が認める土地の区域とする。

(地区まちづくり計画)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるまちづくりに関する方針及び土地利用計画(以下「地区まちづくり計画」という。)は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) まちづくりに関する方針として定める事項

 まちづくりに関する計画の名称

 建築物の高さの最高限度

 生活排水の処理に関する事項

 景観の形成に関する事項

 公共施設の整備を図る取り組みに関する事項

 公共施設以外の施設の整備を図る取り組みに関する事項

 その他まちづくりを推進するために必要な事項

(2) 土地利用計画として定める事項

 対象となる区域の位置

 次に掲げる土地利用の区域の区分

(ア) 良好な自然環境等の保全を図るべき区域

(イ) 森林と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

(ウ) 農地と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

(エ) 集落として良好な生活環境の保全と創造を図るべき区域

(オ) 地域の活性化に資するため特定の用途の建築物等の整備を図るべき区域

2 まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を作成しようとするときは、地区まちづくり計画の案に係る公衆の縦覧及び意見書の提出の手続の概要を定め、当該地区まちづくり計画の案を2週間公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を市の広報紙等により広く市民に周知するものとする。この場合において、公衆の縦覧は次に掲げる図書によるものとする。

(1) まちづくりに関する方針の案の内容を示す図書

(2) 現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 土地利用計画図の案(縮尺2,500分の1以上のもの)

3 地区まちづくり計画の案に対する意見は、前項の縦覧開始の日から起算して3週間文書により提出することができる。

(地区まちづくり計画の認定の申請)

第13条 市長は、前条の規定に基づきまちづくり協議会が作成した地区まちづくり計画が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該地区まちづくり計画を市の当該区域に係る土地利用計画として認定することができる。

(1) 地区まちづくり計画が、法令に違反するものでないこと。

(2) 地区まちづくり計画を実現することが、より適正な土地利用の推進に資するものであること。

(3) 地区まちづくり計画が、周辺地域と当該区域の特性に応じた良好な地域環境の形成に資するものであること。

(4) 地区まちづくり計画が、法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針の内容に即したものであること。

(5) 地区まちづくり計画が、住民等の総意に基づくものであること。

2 まちづくり協議会は、前項の規定により、認定を受けようとするときは、次に掲げる図書を添え、地区まちづくり計画認定申請書を市長に提出しなければならない。

(1) まちづくりに関する方針の内容を示す図書

(2) 区域位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)

(3) 現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(5) 前条第3項の規定により提出された意見書

(6) 前条第3項の規定により提出された意見書に対するまちづくり協議会の見解書

(7) 地区まちづくり計画が住民等の総意に基づくものであることを証する書面

3 市長は、第1項の規定による地区まちづくり計画の認定を行おうとするときは、あらかじめ、加古川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に意見を聴かなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請があった場合は、速やかに認定の適否を決定し、当該地区まちづくり計画を認定したときは、地区まちづくり計画認定通知書により、当該地区まちづくり計画を認定しないときは、理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(地区まちづくり計画への配慮)

第14条 市長は、地区まちづくり計画の実現に向けた活動を支援するとともに、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たっては、地区まちづくり計画に配慮するものとする。

2 住民等は、地区まちづくり計画に配慮するよう努めるとともに、市が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(地区まちづくり計画の変更)

第15条 第13条第1項の規定により市長の認定を受けた地区まちづくり計画の変更については、第12条及び第13条(同条第3項にあっては、1ヘクタール以上の土地利用計画の変更の場合に限る。)の規定を準用する。ただし、まちづくりに関する方針として定める事項又は土地利用計画として定める事項について、表記方法の変更、名称変更等その他の軽微な変更のみで実質的に所有権等の権利関係に影響を及ぼさない変更にあっては、この限りでない。

2 まちづくり協議会は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(地区まちづくり計画の廃止)

第16条 まちづくり協議会は、市長の認定を受けた地区まちづくり計画を廃止しようとするときは、地区まちづくり計画廃止承認申請書により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する廃止の承認をしたときは、地区まちづくり計画廃止承認通知書により通知するものとする。

(地区まちづくり計画の告示)

第17条 市長は、第13条第1項の規定による認定、第15条において準用する第13条第1項の規定による変更の認定又は前条の規定による廃止の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(まちづくり協議会への支援)

第18条 市長は、まちづくり協議会に対し、専門家の派遣その他の技術的援助を行うことができる。

(特別指定区域の指定の申出に係る添付図書等)

第19条 条例第11条第2項の規定による申出は、次に掲げる図書を添付した特別指定区域指定申出書を提出して行うものとする。

(1) 特別指定区域の位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)

(2) 特別指定区域の区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 土地利用計画図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 条例別表第2の3の項に掲げる建築物(別表第2の3の項建築物の欄第2号又は第3号に該当するものに限る。)及び条例別表第2の4の項から7の項までに掲げる建築物の新築等にあっては、予定建築物の内容を示す図面。ただし、予定建築物の内容を決定するにあたり、あらかじめ特別指定区域を指定する必要があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(5) 特別指定区域の区域内に存する土地又は建築物について所有権、地上権その他これに類する権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書面。ただし、条例別表第2の1の項に掲げる建築物の建築の用に供する目的で指定を申し出ようとする特別指定区域については、この限りでない。

(6) 第4項の規定により提出された意見書

(7) 第4項の規定により提出された意見書に対するまちづくり協議会の見解書

2 市長から指定を受けた特別指定区域の指定の変更の申出は、前項各号に掲げる図書を添付した特別指定区域指定変更申出書を提出して行うものとする。

3 まちづくり協議会は、特別指定区域の指定の案に係る公衆の縦覧及び意見書の提出の手続の概要を定め、当該特別指定区域の指定の案を2週間公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を市の広報紙等によって広く市民に周知するものとする。この場合において、公衆の縦覧は次に掲げる図書によるものとする。

(1) 特別指定区域の区域及び予定建築物等の用途を記載した図書

(2) 特別指定区域の位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)

(3) 特別指定区域の区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

4 特別指定区域の指定の案に対する意見は、前項の縦覧開始の日から起算して3週間文書により提出することができる。

(市土地利用基本計画)

第20条 条例第11条第4項において準用する同条第3項の規定による加古川市土地利用基本計画(以下「市土地利用基本計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該市土地利用基本計画の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供し、市民及び利害関係人が当該市土地利用基本計画の案に対する意見書を提出する機会を設けるものとする。

2 市長は、市土地利用基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、前項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による市土地利用基本計画を作成したときは、その旨を告示するものとする。

4 市土地利用基本計画の変更については、前3項(第2項にあっては1ヘクタール以上の土地利用計画の変更の場合に限る。)の規定を準用する。ただし、計画の名称若しくは目標又は土地利用計画として定める事項について、表記方法の変更、名称変更等その他の軽微な変更のみで実質的に所有権等の権利関係に影響を及ぼさない変更にあっては、この限りでない。

5 市長は、第13条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により認定された土地利用計画を当該区域に係る市土地利用基本計画としようとするときは、同条に規定する認定手続をもって第1項から第3項までに規定する手続を行ったものとみなす。

(特別指定区域の指定の告示)

第21条 市長は、条例第11条第6項において準用する条例第7条第8項の規定による告示をしたときは、直ちに、次に掲げる図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公告するものとする。

(1) 特別指定区域の区域及び予定建築物等の用途を記載した図書

(2) 特別指定区域の位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)

(3) 特別指定区域の区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(市街化を促進しない建築物等)

第22条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める土地は、次の各号のいずれかに該当する土地とする。

(1) 条例別表第1の1の項(1)又は(2)に掲げる者が区域区分日前から所有しているもの

(2) 区域区分日の前日における所有者又は相続等によりその地位を承継した当該所有者の直系卑属若しくは2親等以内の親族から当該者の直系卑属又は2親等以内の親族である条例別表第1の1の項(1)又は(2)に掲げる者が、区域区分日以後に相続等により承継し、又は承継することが確実なもの

2 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅、同表2の項に規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅及び同表3の項に規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅は、別表第1の1の項建築物の欄に掲げる住宅又は戸建ての兼用住宅とする。

3 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる住宅を建築しようとする者の直系尊属又は2親等以内の親族とする。

4 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める住宅は、別表第1の2の項建築物の欄に掲げる住宅とする。

5 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる住宅を建築しようとする者の直系尊属又は2親等以内の親族とする。

6 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める住宅は、別表第1の3の項建築物の欄に掲げる住宅とする。

7 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める住宅は、別表第1の4の項建築物の欄に掲げる住宅とする。

8 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める規模は、建築物の延べ面積(当該事業所の業務に従事する者のための福利厚生施設の用に供される部分の面積を除く。)及び敷地面積が建て替え前の建築物の延べ面積及び敷地面積のそれぞれ1.5倍を超えないこととする。

9 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める研究施設は、別表第1の5の項建築物の欄に掲げる研究施設とする。

10 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める神社、寺院、教会等又は納骨堂は、別表第1の6の項建築物の欄に掲げる神社、寺院、教会等又は納骨堂とする。

11 条例別表第1の12の項に規定する規則で定める建築物は、別表第1の7の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

12 条例別表第1の13の項に規定する規則で定める規模及び同表14の項に規定する規則で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 条例別表第1の13の項及び14の項に掲げる建築物のうち住宅であるもの 住宅の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。)が280平方メートル以下であるか、又は建て替え前の建築物の延べ面積の1.1倍を超えず、かつ、敷地面積が500平方メートル以下であるか、又は建て替え前の敷地面積の1.1倍を超えないこと。

(2) 条例別表第1の13の項及び14の項に掲げる建築物のうち住宅以外の建築物であるもの 建築物の延べ面積(事業所の場合にあっては、当該事業所の業務に従事する者のための福利厚生施設の用に供される部分の面積を除く。)及び敷地面積が建て替え前の建築物の延べ面積及び敷地面積のそれぞれ1.5倍を超えないこと。

13 条例別表第1の14の項に規定する規則で定めるときは、建て替えを行うことのできる市街化区域内の土地の位置、交通上の利便等からみて、当該土地に移転することにより現に営む事業の利益を著しく損なうことが見込まれるとき、又は当該土地から通勤し、通学し、若しくは通院することにより社会生活上の利便を著しく損なうことが見込まれるときとする。

14 条例別表第1の15の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる建築物を建築しようとする者の直系尊属又は2親等以内の親族とする。

15 条例別表第1の15の項に規定する規則で定める建築物は、別表第1の8の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

16 条例別表第1の16の項に規定する規則で定める土地は、宅地として登記された日から10年を経過した土地とする。

17 条例別表第1の16の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる住宅を建築しようとする者の直系尊属とする。

18 条例別表第1の16の項に規定する規則で定める住宅は、別表第1の1の項建築物の欄に掲げる住宅とする。

第23条 条例別表第2の1の項に規定する地縁者の親族として規則で定める者は、地縁者の2親等以内の親族とする。

2 条例別表第2の1の項に規定する転入者等として規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 転入者のうち、当該転入日前10年以内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていた期間が5年未満であり、かつ、開発区域周辺において空家(建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。)を活用することにより定住しようとする者

(2) 開発区域周辺において、定住し、かつ、事業を営もうとする者

(3) 開発区域周辺において、定住し、かつ、農業を営もうとする者

3 条例別表第2の1の項に規定する子育て世帯として規則で定める世帯は、申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養し、かつ、当該者と同居する世帯とする。

4 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる住宅を建築しようとする者の直系尊属とする。

5 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅は、別表第2の1の項建築物の欄に掲げる住宅又は戸建ての兼用住宅とする。

6 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める住宅等は、別表第2の2の項建築物の欄に掲げる住宅等とする。

7 条例別表第2の3の項に規定する地縁者の親族として規則で定める者は、地縁者の配偶者又は2親等以内の直系の親族とする。

8 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事業所は、別表第2の3の項建築物の欄に掲げる事業所とする。

9 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める建築物は、別表第2の4の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

10 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める工場は、別表第2の5の項建築物の欄に掲げる工場とする。

11 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める建築物は、別表第2の6の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

12 条例別表第2の7の項に規定する規則で定めるその周辺集落の区域は、当該集落の区域と自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

(1) 市街化区域を含まない大字の区域(市街化区域への編入が予定されていない区域に限る。)

(2) 当該その周辺集落の区域に係るまちづくり協議会の活動区域(市街化区域への編入が予定されていない区域に限る。)

13 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める建築物は、別表第2の7の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

14 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める建築物は、別表第2の8の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

15 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める建築物は、別表第2の9の項建築物の欄に掲げる建築物とする。

(様式)

第24条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第49号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第25号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

区分

建築物

1 条例別表第1の1の項から3の項までに規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅及び同表16の項に規定する規則で定める住宅

次のいずれにも該当する住宅又は戸建ての兼用住宅

(1) 建築物の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。)が280平方メートル以下であること。

(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。

2 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める住宅

次のいずれにも該当する住宅

(1) 建築物の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。)が280平方メートル以下であるか、又は建て替え前の建築物の延べ面積を超えないこと。

(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。

3 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める住宅

次のいずれにも該当する住宅

(1) 建築物の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。)が280平方メートル以下であるか、又は建て替え前の建築物の延べ面積を超えないこと。

(2) 現敷地に加えた土地の面積が収用された土地の面積の1.5倍を超えないこと。

4 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める住宅

建築物の増築又は建て替えを併せて行う場合にあっては、建築物の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。)が280平方メートル以下であるか、又は建て替え前の建築物の延べ面積を超えない住宅

5 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める研究施設

農林漁業若しくはこれに関連する事業又は地場産業の振興に資する事業に係る研究を行う研究施設

6 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める神社、寺院、教会等又は納骨堂

次のいずれにも該当する神社、寺院、教会等又は納骨堂

(1) 建築物の延べ面積が500平方メートル以下であること。

(2) 建築物の敷地面積が2,000平方メートル以下であること。

(3) 神社、寺院、教会等にあっては、参拝者のための宿泊施設等の開発区域周辺の市街化調整区域に居住する者の宗教活動のための施設以外の施設を併設しないものであること。

(4) 納骨堂にあっては、神社、寺院、教会等と同一の敷地内に併設するもので、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を受けることが確実であると見込まれるものであること。

7 条例別表第1の12の項に規定する規則で定める建築物

次のいずれかに該当する建築物

(1) 管理事務所

(2) 倉庫

(3) キャンプ場のバンガローその他の工作物の利用の目的を達成するために当該工作物に附帯する建築物

(4) 工作物を利用する者のための食堂、売店、便所又は休憩所

8 条例別表第1の15の項に規定する規則で定める建築物

次のいずれにも該当する建築物

(1) 長屋又は共同住宅にあっては、戸数が建て替え前の戸数を超えないこと。

(2) 建築物の敷地面積が容積率の制限に適合する最小限の面積の1.1倍を超えないこと。

別表第2(第23条関係)

区分

建築物

1 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める住宅又は戸建ての兼用住宅

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅又は戸建ての兼用住宅

(1) 次号に該当しない場合 建築物の延べ面積(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。以下この項及び2の項において同じ。)が280平方メートル以下である住宅又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する兼用住宅

(2) 第23条第2項第3号に該当する者が建築しようとする場合 建築物の延べ面積が280平方メートル以下である住宅又は兼用住宅(農業に関連する用途を兼ねるものであり、かつ、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)

2 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める住宅等

次の各号のいずれかに該当する建築物

(1) 1の項建築物の欄第1号に定める住宅

(2) 建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねる兼用住宅(延べ面積が280平方メートル以下であるものに限る。)のうち次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの

ア 同条第1号に掲げる用途を兼ねるもの 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、同号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

イ 同条第2号から第7号までに掲げる用途を兼ねるもの 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 次のいずれにも該当する共同住宅(次号に規定する共同住宅を除く。)

ア まちづくり協議会により立地が認められた地区に建築されるもの

イ 専ら居住の用に供するもの

ウ いずれの住戸も複数の居室を有し、かつ、1棟あたりの住戸の数が8戸以下のもの

(4) 事業所の業務に従事する者が居住するための共同住宅又は寄宿舎のうち、まちづくり協議会により立地が認められた地区に建築されるもの

3 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事業所

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業所

(1) 第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内に建築する事業所のうち、地縁者又は第23条第7項に規定する者が建築するもの 次に掲げる要件をいずれも満たす事業所

ア 敷地面積が1,000平方メートル以下であること。

イ 次に掲げる事業所以外の事業所であること。

(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ほ)項第2号及び第3号、(へ)項第3号及び第5号並びに(わ)項第5号に掲げるもの

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項又は第13項に該当する営業に係るもの

(2) 第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内に建築する事業所(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる要件をいずれも満たす事業所

ア 前号に定める要件

イ 次に掲げる要件をいずれも満たす事業所であること。

(ア) 経営状態が著しく不健全でないこと。

(イ) 次に掲げる要件のいずれかを満たす事業所

a 申請時において被用者の過半数が市内に居住すること。

b 事業に用いる原材料、部品等の過半を市内に存する事業所から購入し、又は生産物の過半を市内に存する事業所に納入していること。

(3) 第12条第1項第2号イ(オ)に規定する区域内に建築する事業所のうち、地縁者又は第23条第7項に規定する者が建築するもの 次のいずれにも該当する事業所

ア 敷地面積が1,000平方メートル以上5,000平方メートル以下であること。

イ 第1号イ及び前号イに掲げる要件をいずれも満たすこと。

4 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める建築物

10年前の敷地面積の2倍を超えない敷地面積の事業所で、3の項建築物の欄第1号イに掲げる要件を満たすもの(第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)

5 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める工場

3の項建築物の欄第2号イ(イ)に掲げる要件を満たす事業に係る工場(建築物の増築又は建て替えを併せて行う場合にあっては、建築物の延べ面積(当該工場の業務に従事する者のための福利厚生施設の用に供される部分の面積を除く。)が増築又は建て替え前の延べ面積の1.5倍を超えないものに限り、第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)

6 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める建築物

次のいずれかに該当する建築物(第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)であること。

(1) 新規就農者の研修施設及び研修用宿泊施設等

(2) 農園利用契約による農園の有効な利用を確保するための建築物

(3) 主に農村地域と都市住民との交流の促進を目的とした建築物

(4) 地域特産物の展示販売、伝統文化の伝承、地産地消を目的とした建築物

7 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める建築物

次のいずれかに該当する建築物(第12条第1項第2号イ(エ)に規定する区域内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)であること。

(1) 建築物の延べ面積が1,500平方メートル以下の物品販売業を営む店舗

(2) 建築物の延べ面積が200平方メートル以下の店舗等で、業種が法第34条第1号に該当しないもの。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 建築基準法別表第2(ほ)項第2号並びに(へ)項第3号及び第5号に掲げるもの

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項又は第13項に該当する営業に係るもの

(3) 広域住民を対象とする医療施設又は社会福祉施設等の利便施設

8 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める建築物

地域とともに市が作成する整備方針(以下「整備方針」という。)に適合する建築物

9 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める建築物

整備方針に適合し、かつ、3の項建築物の欄第2号イに掲げる要件を満たす事業所で、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年6月26日 規則第49号
平成19年6月20日 規則第25号
平成26年9月12日 規則第44号
平成29年3月21日 規則第10号
平成30年2月28日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第37号