○加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例

平成15年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発行為の許可の基準等に関して必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する開発行為)

第2条 政令第19条第1項ただし書に規定する規模は、500平方メートルとする。

第3条 削除

(技術的細目に定められた制限の強化)

第4条 法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化は、次のとおりとする。

(1) 政令第29条の2第1項第2号の規定により、予定建築物等(用途が住宅であるものに限る。)の敷地に接するように配置されている開発区域内の道路が小区間で通行上支障がない場合における当該道路の幅員の最低限度は、5.35メートルとする。

(2) 政令第29条の2第1項第2号の規定により、主として共同住宅(長屋を含む。)の用途に供する予定建築物等の敷地に接する政令第25条第2号ただし書の規定が適用される道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定戸数に応じて、次の表に定めるとおりとする。

予定戸数

開発区域の面積

20戸未満

20戸以上100戸未満

0.3ヘクタール未満

5m

0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満

5m

5m

(3) 政令第29条の2第1項第12号及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第27条の4第2号の規定により、歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、8パーセント以下とすることができる。また、歩道の縦断勾配が6パーセントを超える場合は、滑り止め舗装を施し、交通安全上支障のないものとしなければならない。

(4) 政令第29条の2第1項第12号及び省令第27条の4第2号の規定により、車道はセメントコンクリート又はアスファルトコンクリートによる舗装とし、歩道は透水性アスファルトコンクリートによる舗装とする。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。

(5) 政令第29条の2第1項第5号イの規定により、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を公園に限定する。

(6) 政令第29条の2第1項第7号の規定により、集会所を配置すべき開発行為の規模は、100戸以上の戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為とする。この場合において、集会所は、規則で定める基準により配置されるものとする。

(7) 政令第29条の2第1項第7号の規定により、ごみ集積場を配置すべき開発行為の規模は、20戸以上の戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為とする。この場合において、ごみ集積場は、規則で定める基準により配置されるものとする。

(敷地面積の最低限度)

第5条 法第33条第4項の規定による予定される建築物が住宅の場合の敷地面積の最低限度は、次の表に定めるとおりとする。

区域等の区分

敷地面積の最低限度

法第8条第1項第1号に規定する用途地域(第1種低層住居専用地域を除く。)

100平方メートル

法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域

130平方メートル

法第7条第3項に規定する市街化調整区域

150平方メートル

2 前項の規定にかかわらず、法第33条第4項の規定による予定される建築物が別表第2の1の項又は2の項に掲げる建築物であり、かつ、当該建築物の敷地が第10条第2号に規定する特別指定区域に存する場合の敷地面積の最低限度は、規則で定める場合を除くほか、200平方メートルとする。

(指定集落区域)

第6条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「指定集落区域」という。)は、市街化調整区域のうち次の各号のいずれにも該当するものとして市長が指定する土地の区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内でおおむね50以上の建築物が連たんしている土地の区域のうち、次のいずれにも該当する土地の区域

 当該区域内に存する道路等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項各号及び第2項に規定する道路並びに一般の通行に供する道をいう。以下同じ。)の総延長の2分の1以上が幅員4メートル以上の道路等であり、かつ、道路等が環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上、又は事業活動の効率上支障がないよう当該区域内に適当に配置されている土地の区域

 排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域内及びその周辺の地域に溢水いつすい等による被害が生じないよう整備されている土地の区域

 給水施設が、当該区域内において想定される需要に支障を来さないよう整備されている土地の区域

(2) 市街化区域への編入が予定されていない土地の区域及び法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画又は同項第4号に規定する集落地区計画の策定が予定されていない土地の区域

(3) 政令第29条の9各号に掲げる区域(規則で定める災害による被害の軽減を図るための安全上又は避難上の対策が実施されていると認められる土地の区域を除く。以下同じ。)及び政令第8条第1項第2号ハ又はニに掲げる土地の区域に準ずるものとして市長が認める土地の区域を含まない土地の区域

(指定集落区域の指定)

第7条 地域のまちづくりを行っている地縁による団体で規則で定めるもの(以下「まちづくり協議会」という。)は、その活動区域内で前条各号のいずれにも該当する土地の区域について、市長に対し、指定集落区域として指定することを申し出ることができる。

2 前項の規定により申し出ようとするまちづくり協議会は、当該申出に際し、指定集落区域の指定の案を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出があった場合その他必要と認める場合において、当該申出等に係る土地の区域が、前条各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該区域を指定集落区域として指定することができる。

4 市長は、指定集落区域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を公告し、当該指定集落区域の指定の案を、当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。

5 前項の規定による公告があったときは、当該案に係る区域の住民及び利害関係人は、同項の規定による縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定集落区域の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

6 市長は、指定集落区域を指定しようとするときは、あらかじめ、法第78条第1項の規定により設置された加古川市開発審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

7 市長は、前項の規定により指定集落区域の指定の案について審査会の意見を聴こうとするときは、第5項の規定により提出された意見書の要旨を、審査会に提出するものとする。

8 市長は、指定集落区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨及びその区域を告示するとともに、関係図書を公衆の縦覧に供するものとする。

9 指定集落区域の指定は、前項の規定による告示のあった日から、その効力を生ずる。

10 指定集落区域の指定の変更(隣接する区域の編入に限る。)については、前各項の規定を準用する。

(指定沿道区域及びその指定)

第8条 指定集落区域のうち、規則で定める幹線道路から30メートルのすべての範囲の土地の区域(以下「沿道区域」という。)であって、市長が指定するものを指定沿道区域とする。

2 まちづくり協議会は、指定集落区域のうち沿道区域について、市長に対し、指定沿道区域として指定することを申し出ることができる。

3 前項に定めるもののほか、指定沿道区域の指定については、前条第2項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号のいずれにも該当する」とあるのは「規則で定める幹線道路から30メートルのすべての範囲に存する」と読み替えるものとする。

4 指定沿道区域の指定の変更(隣接する区域の編入に限る。)については、前2項の規定を準用する。

(環境の保全上支障がある予定建築物等の用途)

第9条 法第34条第11号に規定する条例で定める環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、指定集落区域においては第1号に掲げる用途以外の用途とし、指定沿道区域においては次の各号に掲げる用途以外の用途とする。ただし、第7条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により申し出たまちづくり協議会の申出により、環境の保全上支障がないと市長が認める予定建築物等の用途については、この限りでない。

(1) 建築基準法別表第2(い)項に掲げる建築物のうち、第1号第2号及び第10号(第1号及び第2号に該当するものに限る。)の建築物の用途。ただし、長屋は除く。

(2) 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物のうち、第5号及び第8号(第5号に該当するものに限る。)の建築物の用途

2 市長は前項ただし書の規定により用途を認めようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。

3 市長は第1項ただし書の規定により用途を認めたときは、その旨を告示しなければならない。

(市街化を促進しない開発行為)

第10条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、次の各号に掲げる開発行為の区分に応じ、当該各号に定める区域を含まない土地の区域における開発行為とする。

(1) 別表第1に掲げる建築物で規則で定める建築物及びその敷地に関する基準(以下「建築物等の基準」という。)を満たすものの建築の用に供する目的で行う開発行為 政令第29条の9第1号から第5号まで及び第7号に掲げる区域(規則で定める災害による被害の軽減を図るための安全上の対策が実施されていると認められる土地の区域を除き、同条第4号に掲げる区域にあっては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に限る。第12条第1号において同じ。)

(2) 当該区域内において行う特定の開発行為が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと市長が認めて指定する区域(以下「特別指定区域」という。)内における別表第2に掲げる建築物で規則で定める建築物等の基準を満たすものの建築の用に供する目的で行う開発行為 政令第29条の9各号に掲げる区域

(特別指定区域の指定)

第11条 まちづくり協議会は、法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に即したものとして、その活動区域に係るまちづくりに関する方針及び土地利用計画で規則で定めるもの(以下「地区まちづくり計画」という。)を作成し、当該地区まちづくり計画について規則で定めるところにより、市長の認定を受けた場合は、市長に対し、当該区域内の第3項各号のいずれにも該当する土地の区域について、特別指定区域として指定することを申し出ることができる。

2 まちづくり協議会は、前項の規定による申出をしようとするときは、地区まちづくり計画に基づき、別表第2の1の項から7の項までに掲げる建築物ごとに開発行為を行うことができる区域を明らかにした特別指定区域の指定の案及び当該区域に係る地区まちづくり計画の概要その他規則で定める図書を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る土地の区域が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該区域を特別指定区域として指定することができる。

(1) 当該区域において行う開発行為が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものであること。

(2) 当該区域において行う開発行為に係る予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められるものであること。

(3) 当該区域に係る地区まちづくり計画が、規則で定めるところにより、関係住民及び利害関係人の意見を聴いて作成されたものであること。

(4) 当該区域に係る地区まちづくり計画の達成が見込まれるものであること。

(5) 政令第29条の9各号に掲げる区域を含まない土地の区域であること。

4 前項の規定は、市が市街化調整区域に係る土地利用計画として加古川市土地利用基本計画を作成した場合について準用する。この場合において、同項中「第1項の規定による申出があった場合において、当該申出」とあるのは「市が市街化調整区域に係る土地利用計画として加古川市土地利用基本計画を作成した場合において、当該加古川市土地利用基本計画」と、同項第3号及び第4号中「地区まちづくり計画」とあるのは「加古川市土地利用基本計画」と読み替えるものとする。

5 市長は、特別指定区域における法第3章第1節の規定による許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。ただし、当該区域における別表第2の8の項及び9の項に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為について、法第29条第1項の規定による許可をしようとする場合にあっては、審査会の意見を聴かなければならない。

6 第7条第6項第8項第9項及び第10項の規定は、特別指定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「変更(隣接する区域の編入に限る。)」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

(市街化を促進しない建築物の新築等)

第12条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更(以下「新築等」という。)又は第1種特定工作物の新設は、次の各号に掲げる建築物の新築等の区分に応じ、当該各号に定める区域を含まない土地の区域における建築物の新築等とする。

(1) 別表第1に掲げる建築物(同表第7項に掲げるものを除く。)で規則で定める建築物等の基準を満たすものの新築等 政令第29条の9第1号から第5号まで及び第7号に掲げる区域

(2) 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定された特別指定区域における別表第2に掲げる建築物で規則で定める建築物等の基準を満たすものの新築等 政令第29条の9各号に掲げる区域

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成19年10月1日

(2) 第3条の規定 平成19年11月30日

(令和4年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の15の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の申出に係る指定及び申請に係る許可について適用し、同日前の申出に係る指定及び申請に係る許可については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定された特別指定区域(前項の規定により従前の例によることとされた特別指定区域を含む。)及び旧条例第10条第2号又は第12条第2号若しくは第3号に該当することにより建築された建築物(前項の規定により従前の例によることとされた建築物を含む。)で、次の表の左欄に掲げる旧条例別表第2の規定に対応する特別指定区域及び建築物は、それぞれ同表の右欄に掲げる新条例別表第2の規定に対応する特別指定区域及び建築物とみなす。

1の項

1の項

2の項

2の項

3の項

3の項

4の項及び10の項

8の項

5の項

4の項

6の項

5の項

7の項及び8の項

6の項

9の項

7の項

(令和5年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る許可について適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。

別表第1(第10条、第12条関係)

1 次のいずれかに該当する者が、市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から所有し、又は区域区分日の前日における所有者若しくは相続等によりその者の地位を承継した者から区域区分日以後の相続等により承継し、若しくは承継することが確実な市街化調整区域内の土地で規則で定めるもの(以下「区域区分日前所有地」という。)において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅又は第1種低層住居専用地域で建築することができる戸建ての兼用住宅(18の項を除き、以下「戸建ての兼用住宅」という。)で規則で定めるもの

(1) 市街化調整区域にある区域区分日前から親族が所有し、かつ、居住している住宅に、同居し、又は同居していた者

(2) 市街化調整区域にある区域区分日以後に親族が所有し、かつ、居住している住宅に、通算して10年以上同居し、又は同居していた者

2 市街化調整区域に区域区分日前から居住し、又は居住していた者が、区域区分日前所有地において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅又は戸建ての兼用住宅で規則で定めるもの

3 50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域その他これに準ずる土地の区域内にある区域区分日前所有地において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅又は戸建ての兼用住宅で規則で定めるもの

4 現に建築物が建築されている敷地(以下「現敷地」という。)に区域区分日前から居住している者が、区域区分日前所有地である現敷地にその隣接地を加えた土地(その者が所有し、又は規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地に限る。)において、居住水準の向上のために必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅で規則で定めるもの

5 現敷地でその一部が収用されたものに居住している者が、現敷地にその隣接地を加えた土地(その者が所有し、又は規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地に限る。)において、居住水準の向上のために必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅で規則で定めるもの

6 自己の居住の用に供する戸建ての住宅に通算して10年以上居住している者が、転勤、介護者との同居等による転居が必要となるため他の者へ譲渡しようとする当該住宅で規則で定めるもの

7 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第12条第3項の規定による工事の完了公告があった地区内における戸建ての住宅又は戸建ての兼用住宅

8 区域区分日前から市街化調整区域において営まれている事業所の業務に従事する者のために新たに必要とする事業者(法人の場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)の区域区分日前所有地における住宅又は寄宿舎

9 区域区分日前から市街化調整区域において営まれている事業所の事業環境の改善のために事業者の区域区分日前所有地において規則で定める規模で行う当該事業所の建て替えに係る建築物のうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないもの

10 研究対象が開発区域周辺の市街化調整区域に存在する等のために、当該区域に立地する必要のある研究施設で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないもの

11 開発区域周辺の市街化調整区域に居住する者のために宗教法人が建築する神社、寺院、教会等又は納骨堂で規則で定めるもの

12 スポーツ施設、レジャー施設又は墓園である工作物の管理上又は利用上必要な建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないもの

13 市街化区域又は市街化調整区域内の災害のおそれのある区域からの移転のために、従前の土地の周辺の地域において、従前と同一の用途及び規則で定める規模で行う建て替えに係る建築物(法第34条第8号の2に規定する建築物を除く。)のうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないもの

14 市街化区域又は市街化調整区域内の土地及び建築物が収用されたことに伴う移転のために、従前の土地の周辺の地域において、従前と同一の用途及び規則で定める規模で行う建て替えに係る建築物のうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないもの(市街化区域内の土地及び建築物が収用される場合にあっては、市街化区域内の土地に建て替えることにより、経済活動又は社会生活における利益及び利便を著しく損なうことになると認められるとして規則で定めるときに限る。)

15 現敷地にその隣接地を加えた土地(当該加えた土地にあっては、建築物の所有者が所有し、又は規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地に限る。)において、建築基準法第52条第1項第8号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の制限により同一の規模で建て替えると不適合となる建築物を当該制限に適合するよう従前と同一の用途及び同一の規模以下で行う建て替えに係る建築物で規則で定めるもの

16 次のいずれかに該当する者が、50以上の建築物(市街化区域内に存するものを除く。)が連たんしている土地の区域その他これに準ずる土地の区域内にある規則で定める土地(その者が所有し、又は規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地に限る。)において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅で規則で定めるもの

(1) 開発区域周辺の市街化調整区域に通算して20年以上居住し、又は居住していた者

(2) (1)に掲げる者である親族と開発区域周辺の市街化調整区域に通算して10年以上同居し、又は同居していた者

17 次のいずれにも該当することを市長が確認した土地において、(1)に掲げる住宅を取り壊し、これに代わるものとして新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅

(1) 区域区分日前から戸建ての住宅が存すること。

(2) 50以上の建築物(市街化区域内に存するものを除く。)が連たんしている土地の区域その他これに準ずる土地の区域内にあること。

(3) 当該土地において通行の支障が無いこと。

18 20年以上前に建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた使用者を限定した戸建ての住宅又は戸建ての兼用住宅が現に存する土地において、新たに必要とする使用者を限定しない戸建ての住宅

19 区域区分日前から戸建ての住宅が存する複数の敷地を一の敷地として使用しようとする土地において、これらの住宅を取り壊し、これに代わるものとして新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅

別表第2(第10条、第11条、第12条関係)

1 開発区域周辺に通算して10年以上居住する者(以下「地縁者」という。)及び地縁者の親族として規則で定める者、転入者等として規則で定める者並びに子育て世帯として規則で定める世帯に属する者が所有し、又はこれらの者が規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅又は戸建ての兼用住宅で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

2 居住者の減少に対処する必要のある集落又はその近接地における転入者のための住宅等で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

3 地縁者及び地縁者の親族として規則で定める者等が、生計を維持するために新たに必要とする自己又は自己が役員となっている法人の業務の用に供する事業所で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

4 開発区域周辺の市街化調整区域に建築されてから通算して10年以上営まれている事業所の事業環境の改善のために行う当該事業所の建て替えに係る建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

5 廃業等により業種又は事業者が変更され、現敷地において引き続き営まれる工場で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

6 営農の活性化を図る建築物及び交流を促進し地域の活力の再生に資する建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

7 当該集落及び規則で定めるその周辺集落の利便性の向上を図り、地域の活性化を図る建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

8 地域の拠点として市長が指定する土地の区域において、当該地域の拠点を利用する者の利便性向上を図り、地域の活性化に資する建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

9 産業拠点として市長が指定する土地の区域において、地域の活性化に資する建築物で規則で定めるもののうち、その周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例

平成15年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年3月31日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第35号
平成19年3月30日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第13号