○加古川市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程
平成16年2月12日
水道事業管理規程第2号
加古川市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和35年水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(月額の特殊勤務手当の特例)
第2条の2 加古川市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和32年水道事業管理規程第6号。以下「勤務条件に関する規程」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当のうち、月額で定められている手当の額は、その手当の月額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(手当の日割計算)
第3条 月額でその額が定められている手当は、職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第7条第5項に規定する日割計算の例により支給する。
(1) 新たに職員となり、又は離職した場合(死亡による場合は除く。)
(2) その手当の支給に係る職務に勤務することとなり、又は勤務しないこととなった場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受け、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受け、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受け、若しくは勤務条件に関する規程第18条の規定により看護休業の許可を受けた場合又はそれらの期間の終了により職務に復帰した場合
(4) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(手当の不支給)
第4条 月額でその額が定められている手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の手当は支給しない。
(手当の支給)
第5条 手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日までに支給する。
(補則)
第6条 この規程で定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日水管規程第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の第2条の2の規定を適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給範囲 | 支給額 | ||
区分 | 単位 | 単価 | ||
有資格業務手当 | 中西条浄水場(以下「浄水場」という。)に勤務し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項又は第2項の規定により選任された主任技術者で、その職務に従事した職員 | 日 | 200円 | |
劇物等取扱手当 | 浄水場に勤務し、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物を使用する水質検査業務又は浄水処理業務に従事した職員 | 日 | 150円 | |
災害対策業務手当 | 災害対策本部若しくは水防本部の指示又は管理者の認定による災害対策業務で、屋外の防災作業、復旧作業、給水作業、救助又は避難者の誘導に従事した職員 |
| 日 | 1,000円 |
深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に及ぶ場合 | 日 | 1,500円 | ||
災害対策本部若しくは水防本部の指示又は管理者の認定による災害対策業務で、屋外の調査又は広報に従事した職員 |
| 日 | 600円 | |
深夜に及ぶ場合 | 日 | 900円 | ||
用地取得等交渉手当 | 用地の取得又は家屋の移転に係る交渉業務に従事した職員 | 日 | 200円 | |
深夜に及ぶ場合 | 日 | 300円 | ||
外勤収納業務手当 | 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金その他管理者が必要と認めた収入金等で、滞納に係るものの収納又は給水停止のために外勤業務に従事した職員 | 日 | 200円 | |
深夜に及ぶ場合 | 日 | 300円 | ||
高所等検査業務手当 | 地上若しくは水面上5メートル以上の足場等であって不安定な箇所又はマンホール内等地下での危険を伴う現場での検査又は監督業務に従事した職員 | 日 | 200円 | |
深夜に及ぶ場合 | 日 | 300円 | ||
汚物取扱業務手当 | 下水処理作業に従事した職員 | 日 | 500円 | |
下水道管等の清掃作業に従事した職員 | 日 | 500円 |