○加古川市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月5日
訓令甲第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(機密性、完全性及び安全性をいう。以下同じ。)を確保するとともに、適切な運用及び維持管理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第23条の2第2号に掲げる事務並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理(同法第16条の2第2項の規定による個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理をいう。)に係る情報を機構との間で通知し、並びに認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第3項に規定する認証業務をいう。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知するための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) 都道府県サーバ 本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに機構に本人確認情報の通知を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機をいう。
(4) 機構サーバ 都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに市町村長から個人番号とすべき番号の生成のために必要な情報を受け、及び市町村長に個人番号とすべき番号を通知するための機構の使用に係る電子計算機をいう。
(5) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。
(6) 住基ネット情報 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る全ての情報をいう。
(7) 住基ネット機器 住基ネットに係るハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(8) 業務端末 コミュニケーションサーバ(本市において使用されるものに限る。以下同じ。)の端末をいう。
(9) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(10) 照合情報 静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して登録し、操作者認証のために使用する情報をいう。
(11) 操作者ID 操作権限を識別するための符号をいう。
第2章 管理組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティに係る対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、市民協働部長をもって充てる。
(情報管理者)
第4条 住基ネット情報の適切な管理を行うため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、市民課長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネット機器の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、デジタル改革推進課長をもって充てる。
(情報保護責任者)
第6条 住基ネット情報を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、情報保護責任者を置く。
2 情報保護責任者は、住基ネットを利用する加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第4条第1項に規定する課等及び同条第2項に規定する施設の長、加古川市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和61年教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する課及び同条第2項に規定する施設等の長並びに加古川市選挙管理委員会規程(昭和29年選挙管理委員会規程第1号)第15条第1項に規定する事務局の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、必要と認める場合に、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を招集するとともに、議長を務める。
2 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報管理者
(2) システム管理者
(3) 情報保護責任者(セキュリティ統括責任者が審議に必要と認めた者に限る。)
(4) その他セキュリティ統括責任者が審議に必要と認めた者
3 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
(5) その他セキュリティ統括責任者が必要と認めた事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
5 議長は、住基ネット情報に係る個人情報の取扱いについて重要と認められる事項を審議するときは、加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号)第1条に規定する加古川市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に指示し、又は必要な措置を講じるよう要請することができる。
(監査体制)
第9条 情報管理者及びシステム管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、定期的に、又は随時に外部監査を受ける。ただし、外部監査の実施が困難な場合であって、かつ、監査の実施について独立性及び公平性を確保する措置が講じられる場合は、内部監査をもって、これに代えることができる。
2 前項に規定する監査を行った者は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、必要により、問題点の指摘を行い、又は改善すべきことを勧告する。
3 情報管理者及びシステム管理者は、前項の規定により、指摘又は勧告を受けたときは、必要により、改善計画書を作成する。
(教育及び研修)
第10条 情報管理者は、住基ネット情報を利用する部署の職員に対して、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行う。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネット機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) ファイアウォール
(3) 業務端末
2 前項に規定する住基ネット機器のアクセス管理は、照合ID、照合情報及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行うものとする。ただし、操作者にけが等による照合情報の認証に適さない身体状況があることその他のやむを得ない事情があると情報管理者が認めるときは、照合情報に代えてパスワードにより確認するものとする。
(アクセス管理)
第12条 前条第1項に規定する住基ネット機器のアクセス管理は、次のとおりとする。
区分 | 照合ID及び操作者ID | パスワード | 操作履歴 | 通信履歴 |
コミュニケーションサーバ | 情報管理者 | 同左 | システム管理者 | 同左 |
ファイアウォール | ― | システム管理者 | ― | システム管理者 |
業務端末 | 情報管理者 | 同左 | システム管理者 | 同左 |
(照合ID及び操作者IDの管理)
第13条 情報管理者は、システム管理者及び情報保護責任者からの申出により、操作者に対し照合IDを付与し、当該操作者が適正に照合情報を登録するよう管理する。
2 情報管理者は、システム管理者及び情報保護責任者からの申出により、操作者に対し当該操作者の業務に必要な操作者IDを付与する。
3 情報管理者は、照合ID及び操作者IDの適切な管理のため、操作者の名簿及び照合ID及び操作者IDの管理簿を作成する。
4 操作者は、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 照合ID及び操作者IDを業務以外に使用しないこと。
(2) 照合ID及び操作者IDを他者に利用させないこと。
(パスワードの管理)
第14条 情報管理者は、第11条第2項ただし書に規定するパスワードを適正に管理するため、パスワードの更新その他必要な措置を講じなければならない。
2 操作者は、第11条第2項ただし書に規定するパスワードを他者に漏らさないよう、又は漏えいしないよう必要な措置を講じなければならない。
3 システム管理者は、ファイアウォールのパスワードを定期的に、又は随時に更新しなければならない。
(操作履歴等の記録)
第15条 システム管理者は、コミュニケーションサーバに記録された操作履歴及びファイアウォールに記録された通信履歴について、3年前まで遡及して解析できるよう、保管するものとする。
第4章 情報資産の管理
(情報資産の管理)
第16条 情報資産(住基ネット情報及び住基ネット機器をいう。以下同じ。)の管理は、次のとおりとする。
情報資産 | 管理責任者 |
(1) コミュニケーションサーバに保存する本人確認情報(本人確認情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票を含む。) | 情報管理者 |
(2) 住基ネット機器に係る情報資産 | システム管理者 |
(3) 住基ネット情報を利用する部署における情報資産(本人確認情報が記載された業務端末に係る帳票を含む。) | 情報保護責任者 |
2 情報管理者は、前項の表の第1号に掲げる情報資産その他の本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を行わなければならない。
3 情報管理者は、本人確認情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
4 システム管理者は、第1項の表の第2号に掲げる情報資産に関し、その障害、保守及び性能について適切な措置を講じなければならない。
5 システム管理者は、第1項の表の第2号に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
6 システム管理者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、き損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を図るためネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、速やかに改善措置を講ずるものとする。
7 システム管理者は、情報管理者及び情報保護責任者と協議して住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
8 情報保護責任者は、第1項の表の第3号に掲げる情報資産(業務端末を除く。)及び本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を行わなければならない。
(ドキュメントの管理)
第17条 システム管理者及び情報保護責任者は、ドキュメント(住基ネットの設計並びにプログラムの作成及び運用に関する記録及び文書をいう。以下この条において同じ。)の管理を行うとともに、当該ドキュメントの漏えい、滅失、き損の防止その他適切な措置を講じなければならない。
第5章 入退室管理
(入退室の管理)
第18条 システム管理者は、次に掲げる室の入退室の管理を行うとともに、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。
(1) 住基ネットのデータ及びセキュリティ情報(住基ネット機器の設定書等をいう。)の保管室
(2) コミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置室
2 情報保護責任者は、業務端末の設置室の入退室の管理を行うとともに、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。
(保安設備)
第19条 システム管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、前条第1項に規定する保管室又は設置室について、必要な保安装置を講じなければならない。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 システム管理者及び情報保護責任者は、住基ネットに係る電子計算機処理業務の全部又は一部について、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第21条 システム管理者又は情報保護責任者は、住基ネットに係る電子計算機処理業務の全部又は一部について、外部委託をしようとするときは、あらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得るとともに、当該委託に伴う情報の保護に関し、万全の措置を講じなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 システム管理者又は情報保護責任者は、外部委託に係る契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された電子媒体及び資料の保管、返還及び廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された電子媒体及び資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 検査の実施に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 システム管理者及び情報保護責任者は、必要により、受託者における外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 緊急時対応計画
(緊急時対応計画)
第24条 住基ネットに係るハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。
第8章 補則
(補則)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年8月5日から施行する。
(加古川市電子計算機処理データ保護管理規程の一部改正)
2 加古川市電子計算機処理データ保護管理規程(昭和56年訓令甲第16号)の一部を次のように改める。
第2条第3号を次のように改める。
(3) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票(加古川市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年訓令甲第6号)第2条第1号に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下この号において「住基ネット」という。)に係るものを除く。)又はパンチカード、マークカード、磁気フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているもの(住基ネットに係るものを除く。)をいう。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月23日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第7条第5項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日訓令甲第9号)
この規程は、平成26年5月26日から施行する。
附則(平成27年10月2日訓令甲第5号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令甲第6号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。