○加古川市議会議員政治倫理条例施行規程

平成14年6月17日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市議会議員政治倫理条例(平成14年加古川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により審査請求をしようとする市民又は市議会議員(以下「議員」という。)の代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求署名簿及び審査請求の要旨を疎明するに足りる書面を添え、次に掲げる事項を記載した審査請求書を市議会議長(以下「議長」という。)に提出し、これを請求しなければならない。

(1) 審査請求代表者の氏名及び住所

(2) 政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる者の氏名

(3) 違反する疑いがあると認められる政治倫理基準

(4) 審査請求の要旨(1,000字以内)

2 審査請求書にあっては審査請求代表者が、審査請求署名簿にあっては審査請求をしようとする市民又は議員が、それぞれ自ら署名し、及び押印しなければならない。

3 身体の故障等のため審査請求署名簿に自ら署名することができないときは、審査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を審査請求署名簿に記載させることができる。この場合においては、当該審査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた審査請求代表者が請求者の氏名を審査請求署名簿に記載する場合においては、当該審査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る審査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 審査請求は、条例第5条第1項に規定する審査会(以下「審査会」という。)において審査された事案については、再び行うことができない。

6 議長は、審査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて審査請求者にその補正を求めることができる。

7 議長は、審査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(審査会の組織等)

第3条 審査会は、議長が任命する議員12名をもって構成する。

2 審査会の委員の任期は当該審査終了時までとする。

3 審査会に委員長及び副委員長1人を置く。

4 審査会の組織、運営等については、この規程に定めるもののほか、加古川市議会会議規則(昭和43年議会規則第1号)及び加古川市議会委員会条例(昭和43年条例第32号)の規定を準用する。

(守秘義務)

第4条 議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

加古川市議会議員政治倫理条例施行規程

平成14年6月17日 議会規程第1号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年6月17日 議会規程第1号