○加古川市長等倫理条例施行規則
平成14年6月17日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市長等倫理条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審査請求代表者の氏名及び住所
(2) 条例第3条第1項に規定する倫理基準(以下「倫理基準」という。)に違反する疑いがあると認められる者の氏名
(3) 違反する疑いがあると認められる倫理基準
(4) 審査請求の要旨(1,000字以内)
2 審査請求書にあっては審査請求代表者が、審査請求署名簿にあっては審査請求をしようとする市民が、それぞれ自ら署名しなければならない。
3 審査請求をしようとする市民が、身体の故障等のため審査請求署名簿に自ら署名することができないときは、審査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を審査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該審査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。
4 前項の規定により委任を受けた審査請求代表者が請求者の氏名を審査請求署名簿に記載する場合においては、当該審査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る審査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。
5 条例第4条第1項に規定する事実を証する書面は、審査請求の要旨を疎明するに足る書面(以下「疎明資料」という。)とする。
6 審査請求は、加古川市長等倫理審査会(第5条第1項に規定する加古川市長等倫理審査会をいう。)次条第3項及び第4条第2項において同じ。)において審査された事案については、再び行うことができない。
(審査請求の受付等)
第3条 市長は、審査請求書を受け付けたときは、加古川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、当該審査請求署名簿に署名した市民が当該審査請求書が提出された日において、条例第4条第1項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)であることの確認を求めなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちにこれを行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(審査請求の却下等)
第4条 市長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下することができる。
(1) 提出された審査請求署名簿に50分の1以上の選挙権を有する者の署名がないとき。
(2) 倫理基準以外の事項について審査請求したものであるとき。
(3) 条例附則第2項に規定する事案以外の事案について審査請求したものであるとき。
(4) 審査請求書の記載事項に不備があるとき、又は審査請求書に疎明資料の添付がないとき。
3 市長は、第1項第4号に該当する場合において、当該不備又は疎明資料の添付が補正できるものであるときは、期間を定めて、当該審査請求代表者にその補正を命ずることができる。
4 市長は、第1項の規定により審査請求を却下したときは、直ちに審査請求却下通知書により当該審査請求代表者に通知しなければならない。
(審査会の組織及び委員)
第5条 条例第5条第1項に規定する加古川市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、専門的知識を有する者等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員は、自己、その配偶者若しくは3親等以内の親族が関係する事案については、議事に加わることができない。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の傍聴)
第7条 審査会の会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ書面をもって申し出て審査会の承諾を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、審査会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(公表)
第9条 条例第9条の規定による報告書の要旨の公表については、市役所前掲示板に掲示してこれを行うものとする。
(様式)
第10条 この規則に規定する審査請求署名簿等の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項(審査会の権限に属する事項を除く。)は市長が、審査会の権限に属する事項は委員長が、それぞれ定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。