○加古川市長等倫理条例
平成14年6月17日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき市長、副市長、上下水道事業管理者及び教育長(以下「市長等」という。)については、より高い倫理の保持が求められることにかんがみ、市長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等の責務)
第2条 市長等は、市民全体の奉仕者として市政に携わるに当たっては、その権限を市民のために行使すべき責務を負っていることを強く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
(倫理基準の遵守等)
第3条 市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その権限又は地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3) 市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。
2 市長等は、倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(審査の請求)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、市長等が前条第1項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、市長に審査を請求することができる。
(市長等倫理審査会の設置等)
第5条 市長等の倫理の保持に資するため、加古川市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(審査会の審査)
第6条 審査会は、第4条第2項の規定により審査を求められたときは、直ちに必要な審査を行わなければならない。
2 審査会は、審査を請求された当該市長等に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、第4条第1項の規定による審査の請求をした市民の代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は市民その他関係人を参考人として出席させ意見を聴くことができる。
4 審査会の会議は公開とする。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、非公開とすることができる。
(市長等の協力義務)
第7条 市長等は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(報告書の提出等)
第8条 審査会は、第4条第2項の規定により審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に、審査の結果及びその理由を記載した審査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該延長の期間及びその理由を、当該期間の延長に係る審査の請求をした市民の代表者に通知しなければならない。
(公表)
第9条 市長は、前条第1項の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容を当該報告書に係る審査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(市長の措置)
第10条 市長は、報告書において、第3条第1項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定は、平成14年7月1日以後になされた市長等の行為について適用する。
(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
加古川市情報公開・個人情報保護審査会 | 委員長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 9,000円 |
」を「
加古川市情報公開・個人情報保護審査会 | 委員長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 9,000円 | |
加古川市長等倫理審査会 | 委員長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 9,000円 |
」に改める。
附則(平成18年12月21日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。