○加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月28日

規則第34号

第2条及び第3条 削除

(利用券の交付)

第4条 指定管理者は、利用料金を収受したときは、利用券を交付するものとする。

(入館者の制限)

第5条 指定管理者は、加古川スポーツ交流館(以下「スポーツ交流館」という。)に入館しようとする者又は入館している者が、次の各号のいずれかのものに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(3) その他指定管理者が利用を不適当と認める者

(破損滅失の届出)

第6条 入館者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月23日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるスポーツ交流館の管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の利用券の交付)

3 市長は、指定管理者不在等期間において条例附則第3項の規定により使用料を徴収したときは、利用券を交付するものとする。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月28日 規則第34号

(平成18年4月1日施行)