○加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例
平成13年9月28日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の健康増進を図り、市民相互の交流に寄与するため、加古川スポーツ交流館(以下「スポーツ交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ交流館の位置は、次のとおりとする。
加古川市別府町東町157番地の2
(開館時間)
第2条の2 スポーツ交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、第3条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時30分から午後9時30分まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後6時まで
(休館日)
第2条の3 スポーツ交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の保守点検等のため市長の承認を得て次条に規定する指定管理者が定める日
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げる業務をスポーツ交流館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) スポーツ交流館の利用に関する業務
(2) スポーツ交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他スポーツ交流館の管理上市長が必要と認める業務
(利用料金)
第4条 スポーツ交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スポーツ交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り後納することができる。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツ交流館の利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年11月23日から施行する。
(指定管理者不在等期間におけるスポーツ交流館の管理に関する業務)
2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2、第2条の3及び第5条の規定の適用については、第2条の2第1項ただし書中「第3条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第3条に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、第2条の3ただし書中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2号中「市長の承認を得て次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第4条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
区分 | 利用者 | 利用料金(1人1回につき) |
プール及びトレーニング施設 | 一般 | 1,200円 |
プール | 一般 | 1,000円 |
小学生及び中学生 | 600円 | |
トレーニング施設 | 一般 | 500円 |