○加古川市情報公開条例施行規程
平成11年4月1日
消防本部訓令第4号
第1条 加古川市消防長(以下「消防長」という。)が保有する公文書に係る加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、加古川市情報公開条例施行規則(平成10年規則第37号)その他市長が別に定める規則等の例による。
第2条 消防長が行う処分で、当該処分に係る公文書に属する事務については、市長が指揮監督権を有し、又は同意権若しくは承認権を保有している場合は、市長に対して審査請求するものとする。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日消本訓令第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。