○加古川市情報公開条例施行規則

平成10年12月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求の手続)

第2条 条例第9条第1項第3号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2号に掲げる者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第4条第3号に掲げる者にあっては、在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第4条第4号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第4条第5号に掲げるものにあっては、利害関係の内容

(閲覧の方法等)

第3条 条例第10条第1項の規定による公文書の開示の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において当該決定に係る公文書を閲覧し、又はその写しの交付を受けなければならない。ただし、市長が認めたときは、郵送により当該写しの交付を受けることができる。

(電磁的記録の開示方法)

第4条 条例第15条に規定する市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は映像の電磁的記録 視聴又はCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)若しくはDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はCD―R若しくはDVD―Rに複写したものの交付

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法による開示が困難であると市長が認めるときは、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案し、市長が相当と認める方法により開示することができる。

(公文書の写しの交付及び送付に要する費用)

第5条 公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額とする。

(施行の状況の公表)

第6条 条例第23条第2項の規定による施行状況の公表は、市の広報紙をもって行うものとする。

(出資法人等の範囲)

第7条 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの全額を出資している法人とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公文書の種別

開示の実施方法

金額

1 文書又は図画

(1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に限る。)の交付

白黒

用紙1枚につき10円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。)

カラー

用紙1枚につき20円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。)

(2) その他の方法による写しの交付

市長が実費により定める額

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したものの交付

文書又は図画の例による。

(2) CD―Rに複写したものの交付

CD―R1枚につき60円

(3) DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R1枚につき90円

(4) 市長が相当と認める方法

市長が実費により定める額

加古川市情報公開条例施行規則

平成10年12月22日 規則第37号

(令和元年7月1日施行)