○加古川市消防長専決規則

昭和60年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防長の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び加古川市消防危険物規則(昭和60年規則第1号)の規定に基づく市長の権限に属する事務を処理すること。

(2) 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報を発すること。

(3) 法第23条の規定に基づく期間を限つて一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすること。

(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づく市長の権限に属する事務(同法第33条から第35条まで及び第38条の規定に基づく市長の権限に属する事務を除く。)を処理すること。

(5) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)に規定する液化石油ガス、火薬類及び高圧ガスに関する事務を処理すること。

(異例な事項等の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、規定の解釈上疑義のあるもの又は異例に属するものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(専決事項の移譲)

第4条 消防長は、市長の承認を得て、第2条に定める事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、権限の行使、報告の義務等については、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)の相当規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(加古川市消防長専決処分に関する規則の廃止)

2 加古川市消防長専決処分に関する規則(昭和26年規則第10号)は、廃止する。

(平成6年11月1日規則第44号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

加古川市消防長専決規則

昭和60年3月30日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第7号
平成6年11月1日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第42号