○加古川市消防危険物規則
昭和60年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請等)
第1条の2 省令第1条の6の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮の貯蔵又は仮の取扱いの承認は、当該承認に係る申請書の副本に必要事項を記載したものを承認の申請をした者に交付して行う。
3 仮の貯蔵又は仮の取扱いの承認をしないときは、不承認通知書(様式第1号)に当該承認に係る申請書の副本を添付して承認の申請をした者に交付する。
(製造所等の許可等)
第2条 法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可は、許可書(様式第1号の2)を許可の申請をした者に交付して行う。この場合において、市長は、当該許可に係る申請書の副本に必要事項を記載したものを添付する。
2 製造所等の設置又は変更の許可を行わないときは、不許可等通知書(様式第2号)に当該許可に係る申請書の副本を添付して許可の申請をした者に交付する。
(完成検査不合格の通知)
第3条 法第11条第5項の規定により完成検査を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたときは、不許可等通知書(様式第2号)を完成検査の申請をした者に交付する。
(製造所等の仮使用承認の申請等)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書に作業明細書(様式第3号)を添付しなければならない。
2 製造所等の仮使用の承認は、当該承認に係る申請書の副本に必要事項を記載したものを承認の申請をした者に交付して行う。
3 製造所等の仮使用の承認をしないときは、不許可等通知書(様式第2号)を当該承認に係る申請書の副本に添付して承認の申請をした者に交付する。
(完成検査前検査の適合通知等)
第5条 政令第8条の2第7項の完成検査前検査の申請をした者への通知は、適合通知書(様式第6号)を交付して行う。
2 完成検査前検査を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたときは、不許可等通知書(様式第2号)を完成検査前検査の申請をした者に交付する。
(タンク検査済証の再交付)
第5条の2 政令第8条の2第7項の規定により交付を受けたタンク検査済証(正本の部分に限る。以下この条において同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(様式第6号の2)により、市長に再交付を申請することができる。
2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したときの前項の申請には、当該タンク検査済証を添付しなければならない。
3 タンク検査済証の再交付を受けた後において、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに市長に返納しなければならない。
第7条 削除
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第8条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任をしようとする関係者は、省令第48条の3に規定する届出書に省令別記第20の2様式による書類及び選任する者の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可等)
第9条 法第14条の2の規定による予防規程の認可は、当該認可に係る申請書の副本に必要事項を記載したものを認可の申請をした関係者に交付して行う。
2 予防規程の認可を行わないときは、不許可等通知書(様式第2号)に当該認可に係る申請書の副本を添付して認可の申請をした者に交付する。
(保安検査の申請書の提出部数等)
第10条 省令第62条の3第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する保安検査時期変更承認申請書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
2 保安に関する検査を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたときは、不許可等通知書(様式第2号)を保安検査の申請をした関係者に交付する。
3 政令第8条の4第2項ただし書の規定を適用するときは、提出された保安検査時期変更承認申請書の副本に必要事項を記載したものを申請をした関係者に交付する。
4 政令第8条の4第2項ただし書の規定を適用しないときは、不許可等通知書(様式第2号)に提出された保安検査時期変更承認申請書の副本を添付して申請をした関係者に交付する。
(収去証の交付)
第11条 法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、収去証(様式第8号)を関係者に交付する。
(立入検査の証票)
第12条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の市長の定める証票は、加古川市火災予防規則(昭和37年規則第3号)様式第17号とする。
第13条 削除
(資料の提出)
第14条 製造所等の関係者は、法第11条第1項後段の規定による変更許可に至らないほどの位置、構造又は設備の軽微な変更をするときは、当該軽微な変更をする日の7日前までに危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/軽微な変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 製造所等の関係者は、製造所等の設置場所の地名若しくは地番又は設置した法人の代表者を変更したときは、遅滞なく危険物製造所等/設置者/設置場所/変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたつて休止しようとするときは、休止又は再開する日の7日前までに危険物製造所等使用/休止/再開/届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
4 製造所等の関係者は、製造所等において危険物の流出その他危険物による災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/災害発生届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
5 製造所等の関係者は、製造所等において修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/危険作業施工届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けたときは、この限りでない。
(申請又は届出の取下げ)
第15条 法、政令、省令及びこの規則に基づく申請又は届出を取り下げようとする者は、危険物関係申請等取下書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(申請書等の提出先)
第16条 法、政令、省令及びこの規則による申請書及び届出書は、消防本部にあつては消防長、消防署にあつては消防署長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(危険物の規制に関する規則の廃止)
2 危険物の規制に関する規則(昭和48年規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりした許可、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(平成2年3月31日規則第23号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月24日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市消防危険物規則の様式により現に交付されている書類は、なお効力を有するものとする。
様式第1号から様式第17号まで 〔省略〕