○加古川市水道事業給水条例施行規程

昭和39年4月1日

水道事業管理規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、加古川市水道事業給水条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第12条第1項の規定により、給水装置の新設、増設、改造又は撤去工事(以下「工事」という。)の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書兼設計書(以下「申込書兼設計書」という。)を加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(給水装置の新設等の申込みの変更)

第3条 工事の申込者が申込みの内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、給水装置工事変更申込取消届により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(工事費の算出方法)

第4条 条例第13条第2項に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げる合計額とする。

(1) 材料費 管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 管理者が定める工種別の歩掛に基準賃金を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額

(4) 公道連絡費 管理者が別に定める標準額

(5) 諸費 管理者が別に定めた額

2 前項の規定により算出した工事費合計額に10円未満の端数を生じた場合は切り捨てるものとする。

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

(設計審査)

第8条 条例第17条第2項の規定によりあらかじめ市の設計審査を受けようとする指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、次の要項を具備した申込書兼設計書を管理者に提出しなければならない。

(1) 所要給水量

(2) 使用材料

(3) 附近見取図

(4) 工事施工平面図及び立面図

2 管理者が必要と認めた場合は、前項の申込書兼設計書のほか工事費の算出を示す書類の提出を求めることができる。

(工事しゆん工届)

第9条 条例第17条第2項の規定による工事をしゆん工したときは、指定工事業者は、しゆん工後直ちに給水装置工事しゆん工届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項のしゆん工届に基づきしゆん工検査を行おうとするときは、必要に応じて水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者の立会いを求めることができる。

(利害関係人の承諾書の提出)

第10条 条例第12条第2項により、次の各号の一に該当するときは、利害関係人の承諾書を提出しなければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有する地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置より分岐しようとするとき。

(3) その他必要を生じたとき。

(誓約書の提出)

第11条 前条の規定による承諾書を提出できないときは誓約書の提出を求めることができる。

(工事費の予納)

第12条 条例第15条第1項の規定により算出した概算額は、給水装置工事費概算額通知書によつて申込者に通知するものとする。

2 前項通知書の納期までに概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

第13条 条例第15条第1項ただし書の規定により工事費を予納しないことができる者は、次に定める者とする。

(1) 官公署、官公立の学校及び病院その他これに準ずるもの

第14条 削除

第2章の2 分担金及び工事負担金

(分担金)

第14条の2 条例第23条の2に規定する分担金については、次の各号に掲げる場合は徴収しない。

(1) 簡易水道及び専用水道(以下「簡易水道等」という。)が上水道に統合する際、現に当該簡易水道等から給水を受けている場合

(2) 給水装置の廃止に伴い他の場所で当該給水装置所有者が同一口径の給水装置を新設する場合

(集合住宅等の分担金の計算)

第14条の3 集合住宅等において、受水槽を設置して給水装置を設置し、量水器を取付けているところにおける分担金は、各戸ごとの水道メーターの口径に応じた額とする。

(工事負担金の徴収等)

第14条の4 条例第23条の4の規定により計画外配水管の布設を希望する者は、その旨を管理者に申し込まなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受け、内容を審査した結果、配水計画に支障が無いと認めたときは、当該工事に必要な費用の総額を超えない範囲内で工事負担金の額を決定し、申込者に通知する。

3 前項の規定により工事負担金の額を指定の期日までに納入しないときは、第1項の申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第15条 給水開始の申込みをしようとする者は、その前日までに給水開始申込書を提出しなければならない。ただし、申込者が、その給水装置の所有者でないときは、所有者の承諾を必要とする。

(メーターの保管責任)

第16条 条例第26条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、当該メーターを使用する期間はその保管責任を負わなければならない。

2 前項のメーター保管期間中、そのメーターを亡失又はき損、その他異状を認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 条例第26条第3項に規定する賠償額は、時価の範囲内でその都度管理者が定める。

(メーターの維持管理)

第17条 使用者は、メーターの設置場所に点検若しくは修繕の障害となる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

(給水装置修繕の費用負担)

第18条 条例第20条第3項ただし書の規定により、管理者が認定する給水装置の修繕その他必要な処置とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 公道又はこれらに準ずる私道に設置した給水装置の修繕又は撤去

(2) 給水装置のうち配水管の分岐からメーターまでの間の修繕又は撤去

(3) その他管理者が特に認める場合

(私設消火栓の封かん)

第19条 私設消火栓の封かんは、条例第27条の規定に該当する場合のほか破封してはならない。

2 私設消火栓の封かんは、管理者が行うものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 条例第21条の規定による給水装置又は水質の検査を請求するときは、所定の請求書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、メーター及び止水せんの検査については使用者の申出により、管理者が行うものとする。

3 管理者が行う検査に請求者が立会いを申し出たときは、立ち会うことができる。ただし、検査の実施時に立ち会わないときは、その結果について異議の申立てはできない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条の2 条例第28条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第4章 料金及び手数料

(口径別料金及び用途別適用基準)

第21条 条例第29条に定める口径別料金は、各戸給水装置に設置している量水器の口径に応じた基本料金と、その口径に応じた従量料金の合計額とする。

2 条例第36条第1項に規定する土木工事その他の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他非常の場合における土木工事等

(2) 見物人を集めて屋外で行う興行、イベント等

(3) その他管理者が特に認める場合

3 給水を一般公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められたものをいう。)に使用する場合は、湯屋用料金を適用し、条例第36条第1項に規定する土木工事その他の理由により一時的に使用する場合は、臨時用料金を適用する。

(中高層集合住宅)

第21条の2 条例第23条の3及び第32条の2の規定中「受水槽を設置している中高層集合住宅」とは、次のものをいう。

(1) 中高層集合住宅 3階以上で住居を専用としている住宅

(2) 独身寮 3階以上で独身者が住居を専用としている住宅

(3) 併用住宅 3階以上で住居と事務所、店舗等住居以外のものが混在している住宅のうち、住居を専用としている住宅の戸数が、総戸数の3分の2を超える住宅

2 中高層集合住宅における水道料金の算定その他業務の細目については、管理者が別に定める。

第21条の3 削除

(1箇月以内の計算の特例)

第21条の4 条例第35条第2項による基準とは、条例第29条の用途別口径別料金を次に掲げる額として算定したものとする。

(1) 給水日数が30日以内のときの基本料金は、条例別表第1に定める料金の2分の1とする。

(2) 前号の場合において使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、次の規定による超過料金を徴収する。

 口径25ミリメートル以下の場合の超過料金

(ア) 使用水量の6立方メートルから20立方メートルまでは、1立方メートル当り33円

(イ) 使用水量の21立方メートルから40立方メートルまでは、1立方メートル当り125円

(ウ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り174円

(エ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り239円

(オ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り256円

 口径40ミリメートル以上の場合の超過料金

(ア) 使用水量の40立方メートルまでは、1立方メートル当り125円

(イ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り174円

(ウ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り239円

(エ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り256円

(使用水量の通知)

第22条 条例第32条の規定によりメーターを検針したときは、検針の都度使用水量のお知らせにより水道使用者に使用水量を通知するものとする。

(使用水量の認定)

第23条 条例第34条の規定により使用水量を認定する場合の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があつたとき、又は使用水量が不明のとき。

前4箇月若しくは前年の同一期間の使用水量又は人員数等により算定した使用水量

(2) 給水装置の破損のため多量に漏水したと認めたとき。

その都度管理者において調査し、認定する使用水量

2 前項の細目については、別に定める。

(概算料金の前納)

第24条 条例第36条の規定による概算料金は、水道使用の申込みの際に管理者が定める料金を前納しなければならない。

2 前項による概算料金に不足が生じようとする場合又は生じた場合は、工事等が完了するまでの間の概算料金を追徴するものとする。

第5章 管理

(身分証明書の携帯)

第25条 職員は、給水装置の検査及びメーターの点検その他給水管理調査のため使用者等の居宅内又は施設に立ち入る場合は、「加古川市職員証に関する規程」(昭和39年訓令甲第3号)第3条により交付された職員証を携帯しなければならない。

(給水停止又は中止の方法)

第26条 条例第42条に定める給水の停止又は条例第43条に定める給水の中止は、止水せん若しくは制水弁の閉止、メーターの取りはずし又は配水管との連絡を切り離すことによつて行う。

2 前項の規定により給水を停止し又は中止する場合は、あらかじめ使用者にこれを通知する。

(給水停止の解除に要する費用)

第27条 前条の規定による給水の停止を解除する場合において、解除に要する費用を徴収することがある。

(文書の様式)

第28条 条例及びこの規程施行について作成する文書の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 加古川市上水道使用条例施行細則(昭和27年3月12日訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、旧規程によりなされた承認検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 旧規程に定められた様式による用紙又はひな型は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和42年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月25日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月26日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年5月18日水管規程第2号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和51年12月2日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年11月1日水管規程第9号)

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月18日水管規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年12月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の加古川市水道事業給水条例施行規程の規定は、昭和56年4月1日以後に使用された水量に係る料金について適用し、同日前に使用された水量に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 第21条の4第2号の規定に関わらず、次の期間に算定する超過料金については、それぞれ次の金額によるものとする。

(1) 平成16年6月から平成17年5月までの間

 口径25ミリメートル以下の場合

(ア) 使用水量の6立方メートルから20立方メートルまでは、1立方メートル当り20円

(イ) 使用水量の21立方メートルから40立方メートルまでは、1立方メートル当り119円

(ウ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り164円

(エ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り224円

(オ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り241円

 口径40ミリメートル以上の場合

(ア) 使用水量の40立方メートルまでは、1立方メートル当り119円

(イ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り164円

(ウ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り224円

(エ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り241円

(2) 平成17年6月から平成18年5月までの間

 口径25ミリメートル以下の場合の超過料金

(ア) 使用水量の6立方メートルから20立方メートルまでは、1立方メートル当り27円

(イ) 使用水量の21立方メートルから40立方メートルまでは、1立方メートル当り122円

(ウ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り168円

(エ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り230円

(オ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り247円

 口径40ミリメートル以上の場合の超過料金

(ア) 使用水量の40立方メートルまでは、1立方メートル当り122円

(イ) 使用水量の41立方メートルから100立方メートルまでは、1立方メートル当り168円

(ウ) 使用水量の101立方メートルから500立方メートルまでは、1立方メートル当り230円

(エ) 使用水量の501立方メートル以上は、1立方メートル当り247円

(平成19年6月11日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

加古川市水道事業給水条例施行規程

昭和39年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和39年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和42年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和44年10月25日 水道事業管理規程第2号
昭和46年11月26日 水道事業管理規程第4号
昭和47年3月21日 水道事業管理規程第1号
昭和51年5月18日 水道事業管理規程第2号
昭和51年12月2日 水道事業管理規程第5号
昭和54年8月1日 水道事業管理規程第2号
昭和55年11月1日 水道事業管理規程第9号
昭和56年3月18日 水道事業管理規程第3号
昭和58年3月22日 水道事業管理規程第2号
昭和61年12月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年10月31日 水道事業管理規程第2号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年6月11日 水道事業管理規程第9号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第6号