○加古川市水道事業給水条例

昭和38年6月18日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、加古川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市の水道事業の給水区域は、加古川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第2号)の定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類を次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)において必要があると認めたとき、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(総代人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第8条及び第9条 削除

(届出)

第10条 所有者、使用者、所有者代理人又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用に関する権利義務を承継して引き続いて使用するとき。

(2) 臨時に使用するとき。

(3) 所有者代理人若しくは総代人に変更があつたとき、又はその住所が変わつたとき。

(4) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(5) 給水装置の所有権の変動があつたとき。

(6) 消防用に使用したとき。

第11条 この条例の規定による申込み及び届出について管理者が必要であると認めるときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第12条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、利害関係人があるときは、その承諾書を提出しなければならない。

(工事費の負担等)

第13条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市において、その費用を負担することがある。

2 管理者が施行する工事費の算出方法は、別に定める。

第14条 削除

(工事費の予納)

第15条 管理者に工事を申し込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完成後精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

3 給水装置の所有権は、前項の追徴金を納付するまで市に留保し、追徴金を滞納したときは、給水装置を撤去することができる。ただし、このため市が損害を受けたとき、工事申込者は、市にその損害額を賠償しなければならない。

4 工事費の通知を発した日から30日以内に第1項の概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

5 管理者は、第1項の工事の施行に際し、申込者、使用者若しくは所有者の責に帰すべき理由のため、工事に着手することができないとき、又は中止したときは、これに対する損害を申込者に賠償させることができる。

第16条 削除

(工事の施行)

第17条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事完了検査を受けなければならない。

(給水装置の位置)

第18条 給水装置を設置する位置は、申込者の指定によるものとする。ただし、管理者は、その位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第19条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の管理)

第20条 所有者又は使用者は、水が汚染しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者又は指定給水装置工事事業者に請求しなければならない。ただし、修繕工事が、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であるときは、管理者又は指定給水装置工事事業者以外の者に行わせることができる。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が修繕その他必要な処置をした場合は、認定によつてこれを徴収しないことがある。

4 指定給水装置工事事業者の指定その他の事項については、管理者が別に定める。

(給水装置の検査等)

第21条 使用者は、管理者に対して、給水装置の検査、供給を受ける水の水質検査及びメーターの検査を請求することができる。

2 前項の規定による検査に要する特別の費用は、使用者の負担とする。

(給水装置の変更)

第22条 配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加えることを必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

第23条 削除

第2章の2 分担金及び負担金

(分担金)

第23条の2 分担金は、次の表に掲げる額に消費税相当額(同表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。)を加えた額とし、給水装置の新設及び増径の工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事の申込者が納入する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

分担金

124,000円

186,000円

223,000円

725,000円

1,263,000円

3,343,000円

6,686,000円

18,572,000円

39,558,000円

2 分担金は、管理者の指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 既納の分担金は、返還しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(中高層集合住宅における分担金)

第23条の3 前条第1項の規定にかかわらず、受水槽を設置している中高層集合住宅において1個のメーターで2戸以上の使用者がある場合で、第32条の2の規定により各戸の使用者ごとの水道料金(以下「料金」という。)を算定するときは、当該中高層集合住宅における分担金は、各戸に設置されたメーターの口径に応じた分担金の額の合計額とする。

(工事負担金)

第23条の4 管理者は、住宅用地の造成その他による新たな給水の申込みに応ずるため、計画外の配水管を布設する場合は、その原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事申込者に工事負担金を納めさせることができる。

2 前項の工事負担金の額は、当該工事に要した費用の総額を超えない範囲内で管理者が定めた額とする。

3 工事負担金は、管理者の指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、返還しない。ただし、精算による返還又は管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第24条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情若しくは法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあつても市はその責を負わない。

4 使用者等は、給水を自己の用途以外、特に管理者の許可を受けた場合のほか、他に分与又は販売してはならない。

(給水の申込み)

第24条の2 給水を受けようとする者は、管理者に申し込まなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて、次の各号の一に該当する場合は、申込みを拒むことができる。

(1) 給水を受けようとする者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「政令第6条に規定する基準」という。)に適合していないとき。

(2) 給水を受けようとする者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事(給水装置の設置又は変更の工事をいう。以下同じ。)に係るものでないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。

(メーターの設置)

第25条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの保管)

第26条 メーターは市が貸与し、所有者又は使用者が管理する。

2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理をしなければならない。

3 保管者が前項の管理の注意を怠つたために、メーターを亡失又は損傷した場合は、所有者又は使用者は別に定める損害額を賠償しなければならない。

(私設消火栓)

第27条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 消防演習のため私設消火栓を使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(給水の中止届)

第27条の2 使用者は、給水を受けることをやめようとするときは、あらかじめその期日を定めて管理者に届け出なければならない。

(給水の承継)

第28条 第24条の2第1項の規定による申込みをしないで給水を受けている者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして、料金を徴収する。

2 管理者は、前項の規定に該当する使用者を発見したときは、第24条の2第1項の規定による申込みをするよう命じなければならない。

第3章の2 貯水槽水道

(指導等)

第28条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者による管理)

第28条の3 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 水道料金及び手数料

(水道料金)

第29条 料金は、別表第1に掲げる用途別口径別料金に消費税相当額(同表に掲げる額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。)を加えた額とし、使用者又は総代人から徴収する。

第30条 削除

(連帯責任)

第31条 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金の算定)

第32条 料金は、2箇月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターを点検し、その日の属する月分としてその示す給水量によつて計算する。

(中高層集合住宅における料金算定)

第32条の2 前条の規定にかかわらず、受水槽を設置している中高層集合住宅において1個のメーターで2戸以上の使用者がある場合で、各戸が給水栓を専用する専用給水装置により水道を使用するときの料金は、各戸の使用者ごとに算定する。

第33条 削除

(使用水量の認定)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 給水装置の破損のため多量に出水したと認めたとき。ただし、第20条の規定による手続きをしないもの又は故意による破損の場合を除く。

(3) 第27条に規定する消火栓を使用したとき。

(4) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定等)

第35条 メーターが使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用を中止し、又は廃止する届出をしないときは、料金を徴収する。

2 定例日から次の定例日まで(以下「点検期間」という。)の途中において、給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、別に定める基準により計算する。

3 点検期間の途中においてメーターの口径又は別表第1に規定する用途(以下「料率適用区分」という。)を異にすることとなつた場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によつて計算し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなつた料率適用区分に応じた料率によつて計算する。

(料金の前納)

第36条 土木工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際に管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の料金は、使用の中止又は廃止の届出があつたとき、精算する。ただし、届出のない場合でも管理者が使用中止又は廃止の状態にあると認めたときは、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、即納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(過誤納に係る料金の取扱)

第38条 納入された料金に過納又は誤納が生じたときは、還付する。ただし、未納に係る料金があるときは、過納又は誤納に係る料金を未納の料金に充当する。

(手数料)

第39条 手数料は、次の各号の区分により管理者の指定する期日までに(第3号及び第4号に掲げる手数料にあつては、申込みの際に)徴収する。

(1) 設計審査手数料

(2) 工事完了検査手数料

(3) 証明手数料

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料

2 前項の手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とする場合は、その実費を徴収する。

3 前2項によれない場合は、管理者はこれを査定してその納付期限及び金額を定める。

4 申込後、その取消しをしても既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(料金、手数料等の減免)

第40条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第40条の2 削除

第5章 取締

(検査及び費用負担)

第41条 管理者は、管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、使用者に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをなすことができる。

2 管理者は、料金徴収又は管理上必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置も調査することができる。

3 第1項に要する費用は、措置をさせられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、給水を停止することができる。

(1) 使用者が料金その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用を期限内に納入しないとき。

(2) 使用者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する基準に適合していないとき。

(3) 使用者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき。

(4) 使用者が第12条第1項の規定による承認を得ないで同項の工事をしたとき。

(5) 使用者がメーターの機能を妨げ、又は正当な理由なしにメーターの検針若しくは給水装置の立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(6) 使用者が給水装置の管理義務を怠つたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく管理規程に違反したとき。

2 共用給水装置使用者の一部がこの条例に違反したときは、全部の給水を停止することができる。

(給水の中止)

第43条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、給水を中止することができる。

(1) 使用者が2箇月以上給水を受けず、かつ、将来受ける見込みがないと認めたとき。

(2) 使用者が料金を納入せず、かつ、将来納入の見込みがないと認めたとき。

(給水管の切離し)

第44条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 使用者が2箇月以上給水装置を使用しないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用廃止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(違反処分)

第45条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第12条第1項の規定に違反した者又は当該工事を施行した者

(2) 第20条第1項の規定に違反した者

(3) 第24条第4項の規定に違反した者

(4) 第26条第2項の規定に違反した者

(5) 第27条第1項の規定に違反した者

2 市長は、偽りその他不正の行為により料金その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用の支払を免れた者に対して、その免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

第46条 この条例施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 加古川市上水道使用条例(昭和27年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は、申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和39年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1給水区域については昭和38年9月20日より適用する。

(昭和42年1月5日条例第4号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行に伴い点検期間に変更が生じた場合の料金計算は、第35条の規定にかかわらず次の方法で計算する。

(1) 給水日数が1日から15日までの場合の基本料金及びメーター使用料は、別表に定める料金の4分の1とする。

(2) 給水日数が16日から30日までの場合の基本料金及びメーター使用料は、別表に定める料金の4分の2とする。

(3) 給水日数が31日から45日までの場合の基本料金及びメーター使用料は、別表に定める料金の4分の3とする。

(4) 給水日数が46日から61日までの場合の基本料金及びメーター使用料は別表に定める料金とする。

(5) 前各号の場合における超過料金の計算は、第35条の規定の例による。

(昭和46年12月25日条例第34号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 加古川市水質検査手数料条例(昭和31年条例第22号)は、廃止する。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、分担金に関する改正規定は、昭和51年4月1日以降申込みの分から、料金に関する改正規定は、昭和51年4月分から適用する。

(昭和54年4月1日条例第27号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、分担金に関する改正規定は、昭和56年6月1日以降申込みの分から、料金に関する改正規定は、昭和56年4月分の水道料金から適用する。

2 昭和56年4月分及び5月分の水道料金(以下「料金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 料金計算の基準日としてあらかじめ管理者が定めた計量日(以下「定例日」という。)が、昭和56年4月1日から同年4月10日までの地区における料金は、全額この条例(以下「改正条例」という。)の施行前の料金(以下「旧料金」という。)に相当する額とする。

(2) 定例日が昭和56年4月11日から同年4月20日までの地区における料金は、旧料金で計算して得た額の6分の5に相当する額と、改正条例施行後の料金(以下「新料金」という。)で計算して得た額の6分の1に相当する額との合計額とする。

(3) 定例日が昭和56年4月21日から同年4月30日までの地区における料金は、旧料金で計算して得た額の6分の4に相当する額と、新料金で計算して得た額の6分の2に相当する額との合計額とする。

(4) 定例日が昭和56年5月1日から同年5月10日までの地区における料金は、旧料金で計算して得た額の6分の3に相当する額と、新料金で計算して得た額の6分の3に相当する額との合計額とする。

(5) 定例日が昭和56年5月11日から同年5月20日までの地区における料金は、旧料金で計算して得た額の6分の2に相当する額と、新料金で計算して得た額の6分の4に相当する額との合計額とする。

(6) 定例日が昭和56年5月21日から同年5月31日までの地区における料金は、旧料金で計算して得た額の6分の1に相当する額と、新料金で計算して得た額の6分の5に相当する額との合計額とする。

(特別な場合における料金の算定)

3 条例第35条に定める特別な場合における料金の計算は、その時期により前項各号に準ずる。

(昭和63年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和63年4月分及び5月分に係る水道料金の特例)

2 昭和63年4月分及び5月分に係る水道料金(以下「料金」という。)は、この条例による改正後の加古川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定した料金とする。

(1) 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた計量日(以下「定例日」という。)が施行日から昭和63年4月10日までの地区 この条例による改正前の加古川市水道事業給水条例の規定により算定した料金(以下「旧料金」という。)

(2) 定例日が昭和63年4月11日から同年4月20日までの地区 旧料金の6分の5の額と新条例の規定により算定した料金(以下「新料金」という。)の6分の1の額を合算した額

(3) 定例日が昭和63年4月21日から同年4月30日までの地区 旧料金の6分の4の額と新料金の6分の2の額を合算した額

(4) 定例日が昭和63年5月1日から同年5月10日までの地区 旧料金の6分の3の額と新料金の6分の3の額を合算した額

(5) 定例日が昭和63年5月11日から同年5月20日までの地区 旧料金の6分の2の額と新料金の6分の4の額を合算した額

(6) 定例日が昭和63年5月21日から同年5月31日までの地区 旧料金の6分の1の額と新料金の6分の5の額を合算した額

(端数計算)

3 前項の規定により計算した料金に、10円未満の端数が生じた場合は、5円未満を切り捨て、5円以上を5円として取り扱うものとする。

(平成3年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に申込みがなされている設計審査及び工事完了検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第23条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の申込みに係るこの条例による改正前の加古川市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第23条の2及び第23条の3に規定する分担金については、なお従前の例による。

3 平成5年4月分及び5月分に係る水道料金(以下「料金」という。)は、新条例第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定した料金とする。

(1) 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた計量日(以下「定例日」という。)が施行日から平成5年4月10日まで地区 旧条例の規定により算定した料金(以下「旧料金」という。)

(2) 定例日が平成5年4月11日から同年4月20日までの地区 旧料金の6分の5の額と新条例の規定により算定した料金(以下「新料金」という。)の6分の1の額を合算した額

(3) 定例日が平成5年4月21日から同年4月30日までの地区 旧料金の6分の4の額と新料金の6分の2の額を合算した額

(4) 定例日が平成5年5月1日から同年5月10日までの地区 旧料金の6分の3の額と新料金の6分の3の額を合算した額

(5) 定例日が平成5年5月11日から同年5月20日までの地区 旧料金の6分の2の額と新料金の6分の4の額を合算した額

(6) 定例日が平成5年5月21日から同年5月31日までの地区 旧料金の6分の1の額と新料金の6分の5の額を合算した額

(端数計算)

4 前項の規定により計算した料金に、10円未満の端数が生じた場合は、5円未満を切り捨て、5円以上を5円として取り扱うものとする。

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第51号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(従量料金の暫定措置)

2 平成16年度に限り、この条例による改正後の加古川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定の適用については、同表2従量料金の項(一般用に係る部分に限る。)を次のとおりとする。

一般用

10m3を超え20m3までの分

(メーターの口径25m/m以下)

1m3につき 20円

40m3までの分

(メーターの口径25m/m以下は20m3を超え40m3までの分)

1m3につき 119円

40m3を超え100m3までの分

1m3につき 164円

100m3を超え500m3までの分

1m3につき 224円

500m3を超える分

1m3につき 241円

3 平成17年度に限り、新条例別表第1の規定の適用については、同表2従量料金の項(一般用に係る部分に限る。)を次のとおりとする。

一般用

10m3を超え20m3までの分

(メーターの口径25m/m以下)

1m3につき 27円

40m3までの分

(メーターの口径25m/m以下は20m3を超え40m3までの分)

1m3につき 122円

40m3を超え100m3までの分

1m3につき 168円

100m3を超え500m3までの分

1m3につき 230円

500m3を超える分

1m3につき 247円

(経過措置)

4 新条例第23条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の申込みに係るこの条例による改正前の加古川市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第23条の2に規定する分担金については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定が適用される新条例第29条の規定は、平成16年6月1日以後のメーターの点検により算定される水道料金(以下「料金」という。)から適用し、同日前におけるメーターの点検により算定される料金(同日前に給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる料金の端数計算については、なお従前の例による。

6 附則第3項の規定が適用される新条例第29条の規定は、平成17年6月1日以後のメーターの点検により算定される料金から適用し、同年4月1日から同年5月31日までにおけるメーターの点検により算定される料金(同年4月1日から同年5月31日までに給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金を含む。)については、平成16年度(平成16年6月1日から平成17年3月31日までにおけるメーターの点検により料金が算定される場合に限る。)の例による。

7 新条例第29条の規定は、平成18年6月1日以後のメーターの点検により算定される料金から適用し、同年4月1日から同年5月31日までにおけるメーターの点検により算定される料金(同年4月1日から同年5月31日までに給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金を含む。)については、平成17年度(平成17年6月1日から平成18年3月31日までにおけるメーターの点検により料金が算定される場合に限る。)の例による。

8 施行日前に、旧条例第32条の2第1項の規定により料金が算定されていた中高層集合住宅に係る料金の算定については、なお従前の例による。

9 施行日前に申込みがなされている設計審査及び工事完了検査に係る手数料については、なお従前の例による。

10 施行日前になされた行為に対する違反処分については、なお従前の例による。

(平成24年10月1日条例第25号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 施行日前にこの条例による改正前の加古川市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市水道事業給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日条例第7号)

この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、第23条の2第2項及び第23条の4第3項の改正規定並びに第39条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に係る料金の徴収については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第29条、第35条関係)

1 基本料金(2箇月につき)

メーターの口径

金額

13m/m

使用水量10m3まで 1,690円

20m/m

使用水量10m3まで 1,890円

25m/m

使用水量10m3まで 2,820円

40m/m

13,200円

50m/m

21,600円

75m/m

48,400円

100m/m

84,400円

150m/m

191,900円

200m/m

304,900円

300m/m

876,000円

2 従量料金(2箇月につき)

用途

使用水量の区分

金額

一般用

10m3を超え20m3までの分

(メーターの口径25m/m以下)

1m3につき 33円

40m3までの分

(メーターの口径25m/m以下は20m3を超え40m3までの分)

1m3につき 125円

40m3を超え100m3までの分

1m3につき 174円

100m3を超え500m3までの分

1m3につき 239円

500m3を超える分

1m3につき 256円

湯屋用

 

1m3につき 93円

臨時用

 

1m3につき 435円

別表第2(第39条関係)

1 設計審査手数料

(1) 内径13m/m~25m/m 1工事につき

新設

2,000円

増設等

1,000円

(2) 内径40m/m~50m/m 1工事につき

新設

4,000円

増設等

2,000円

(3) 内径75m/m以上 1工事につき

新設

10,000円

増設等

8,000円

2 工事完了検査手数料

(1) 内径13m/m~25m/m 1件につき

新設

3,000円

増設等

1,500円

(2) 内径40m/m~50m/m 1件につき

新設

5,000円

増設等

3,000円

(3) 内径75m/m以上 1件につき

新設

10,000円

増設等

8,000円

中高層集合住宅等で受水槽を設置する施設の場合は、1戸当たり1件とし各戸ごとに計算した額の合計額とする。

3 証明手数料

1件につき

300円

4 指定給水装置工事事業者指定手数料

 

15,000円

5 指定給水装置工事事業者指定更新手数料


15,000円

注 この表において、「新設」とは第12条にいう新設をいい、「増設等」とは同条にいう増設、改造又は撤去をいう。

加古川市水道事業給水条例

昭和38年6月18日 条例第11号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和38年6月18日 条例第11号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和42年1月5日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第30号
昭和45年12月28日 条例第47号
昭和46年12月25日 条例第34号
昭和47年6月30日 条例第31号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和54年4月1日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第42号
平成4年12月22日 条例第33号
平成10年3月30日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第53号
平成14年12月24日 条例第51号
平成16年1月30日 条例第1号
平成24年10月1日 条例第25号
平成26年12月15日 条例第39号
平成31年3月29日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第23号
令和3年9月30日 条例第32号